アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「民法第167条」は、個人間に於ける借金の時効等が規定された条文ですか?

詳しく教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 『誤記があったので修訂します。』





    「民法第166条」は、個人間に於ける借金の時効等が規定された条文ですか?

    詳しく教えて下さい。

      補足日時:2022/06/20 13:27

A 回答 (2件)

民法第166条は一般債権の消滅時効について定めていますので個人間の借金もこれに含まれます。


借金は貸す借りるで成立し、いつ返すか定めるのが普通ですから、返済日が到来した時から時効が進行します。
その返済日になると返せという権利行使が出来る時に該当しますし、それを債権者はわかっている(返済日を知っている)のが普通ですから、
債権者が何も権利行使しなければ返済日から5年で時効が完成します。
個人の借金に関係するのは第一項です。
    • good
    • 0

違います。


借金の消滅時効はその前の第166条です。
第166条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
167条は人の生命や身体の侵害についての損害賠償請求権の消滅時効です。
一般債権(借金もこれ)より長く定められています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!