
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
貴方が、現在就労している会社の事業所を自己退職される場合には、民法第627条に基づいて、最低で14日間以上前に退職届の提出が必要になります。
貴方が年次有給休暇を半月分維持されている状況なら、退職する事で業務の引き継ぎに支障が無い状況で、現在の就労先の事業所の使用者とトラブルになる危険が無い場合には、退職届を提出されてから、残っている年次有給休暇を消化されて退職する事が出来ます。業務の引き継ぎなどでトラブルになる場合には、退職届を早く提出されて、業務の引き継ぎ事項が終了した時点で年次有給休暇を消化されて退職する事も出来ます。事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、退職する労働者の年次有給休暇の取得を拒否する事は許されません。労働基準法第39条違反などになります。使用者は、業務に支障が出る場合には、労働者の年次有給休暇の取得を拒否して別の日に取得させる時季変更権を行使する事が出来ますが、時季変更権は誰でも理解出来る理由でなくては成りません。ただ忙しい状況だからと言って時季変更権を行使する事は出来ません。そして退職する労働者の年次有給休暇の取得を拒否する事は許されていません。ですから、貴方は転職先で就労する事が出来るのは、民法第627条に基づいて14日間経過して、完全に現在の会社の事業所の社員籍が無く成った状況で、転職先の会社の事業所の社員籍を取得する事が出来る状況に成ってからです。No.3
- 回答日時:
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