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現在、傷病手当金を受給していまして、少しでも出費を抑えようと国保に切り換える事にしました。
切り換え時の傷病手当金の申請書の記入についてなんですが、1ページ目の被保険者証の記号・番号
の欄はどうしたら良いのでしょうか?
任意継続時の記号・番号を記入し続けるのか、国保の記号・番号を記入するのかが分かりません。
前者だと切り換えたのに記入するのも・・・ですし、後者だと記号・番号の他に保険者番号も必要になるのではないか?と思います。
「協会けんぽに聞けばいい」とおっしゃる方もいるかもしれませんが、国保への切り換えについて
たずねたところ、露骨に嫌そうな受け答えをされたので、ちょっと二の足を踏んでます。

傷病手当金の受給・国保への切り換えを経験された方、又はこの辺に詳しい方
ご教授下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>国保への切り換えについて たずねたところ、露骨に嫌そうな受け答えをされたので…



八百屋で魚の調理法を聞いても煙たがられるだけです。
国保のことを協会けんぽで聞いても答えてくれることはありません。

>国保に切り換える事にしました…

市町村の国保ですね。
市町村の国保で間違いなければ、傷病手当金制度などありません。
http://koutekihoken.com/iryohoken/cat0003/100000 …

家族の誰かが自営業とかあるいは個人商店の従業員とかで、国保組合の国保なら傷病手当金制度があることもありますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
協会けんぽに聞いたのは、国保切り換えに伴う任意継続保険からの脱会(?)手順です。
裏技的に支払い期日までに保険料を支払わなければ自動的に脱会となりますが、
傷病手当金受給中でもあるし、通院中で保険証も必要なので、円滑に脱会するために聞きました。
協会けんぽからの脱会方法ですから協会けんぽに聞くのが筋かと思いました。

ネットの情報ですが、任意継続になって1年とか経過すると、市町村国保との保険料の差が出てくる場合もあって
切り換えを勧める市町村の協会けんぽもあるとあったので、聞いてみました。

以前は傷病手当金受給者は社会保険・退職後は任意継続に加入していないと、受給されない様でしたが
近年法改正(?)があって受給開始時に加入していれば、その後国保に切り換えても大丈夫な様ですが。

お礼日時:2017/09/29 22:18

退職後も継続して傷病手当金を受給する場合は、在職中の保険者から引き続き支給されるのでそこに書く被保険者証の記号・番号は在職時の保険証に書いてあった番号です。


今回のケースですと、任意継続の被保険者証に書いてあったものになります。支給する保険者が変わるわけではないので、記号と番号でいいです。別に国保になったら国保から傷病手当金を支給するわけではないですよ。
市町村の国保は傷病手当金自体ないでしょうし。

>国保への切り換えについてたずねたところ、露骨に嫌そうな受け答えをされた

そりゃそうでしょう。本来任意継続被保険者をやめるには、死亡するか他の会社に就職して健康保険の被保険者になるか2年経つかしかありません。
明らかに原則と違うことをしようとしている訳ですから、いい顔をされませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>任意継続の被保険者証に書いてあったものになります。支給する保険者が変わるわけではないので、記号と番号でいいです。
任意継続脱会すると保険証返還する様なので、記号・番号は控えておいた方がいいですね。

>明らかに原則と違うことをしようとしている訳ですから、いい顔をされませんね。
ネットの情報ですが、市町村の協会けんぽによっては一定期間経過後に国保などへの切り換えを勧めるところもある・・・と見た記憶が
あったので、協会けんぽに聞いてみたのですが、ガセだったのか私の勘違いだったかでしょうか。

お礼日時:2017/09/29 22:26

>市町村の協会けんぽ



というものは存在しませんが?
協会けんぽは健康保険(社会保険)の保険者であり、支部は都道府県単位のみです。市町村の介入する余地はありません。そう書いていたならその時点でその情報は眉唾です。正式なHPや法律などの根拠のある情報を調べるようにした方がいいですよ。

例えば、保険料を納付するのが困難になったというような相談をしたら職員によってはそういったことを勧める人もいるかも知れませんが、そもそもわざと保険料を未納にするしかないのだから褒められたやり方ではないのは想像つくはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「市町村の協会けんぽ」は「都道府県の協会けんぽ」の誤りでした。
つまり自分の在所ではない他都道府県での実例という話でした。

傷病手当金の受給を受けて1年経過しましたが依然回復の見込みがなく、最大給付してもらえたとしてもあと半年分という事になって
先々の事を考えるとこのまま任意継続で保険料を払い続けるより少しでも出費が抑えられるなら・・・という理由なんですがこれでは
認めてもらえず傷病手当金支給停止とかになってしまうのでしょうか?

お礼日時:2017/09/30 10:10

>認めてもらえず傷病手当金支給停止とかになってしまうのでしょうか



いいえ。退職後の傷病手当金の継続受給と退職後の健康保険制度は関係ないので、国保になったからといって別に傷病手当金が止まる訳ではありません。
本来は、国保に変えるとか家族の扶養に入るという理由で任意継続をやめる選択肢がないだけです。うっかり任意継続の保険料を納付し忘れて任意継続が終わる方もいらっしゃいます。
ただ、それを意図してやっていいか聞くのは向こうもいい気がしないでしょうということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とりあえず安心しました。

お礼日時:2017/10/02 12:37

> 現在、傷病手当金を受給していまして、少しでも出費を抑えようと


> 国保に切り換える事にしました。
現在支払っている任意継続の保険料と、市役所に計算してもらった国民健康保険の保険料とを比較したら、国民健康保険の方が安かったのですよね。


> 切り換え時の傷病手当金の申請書の記入についてなんですが、
>1ページ目の被保険者証の記号・番号
> の欄はどうしたら良いのでしょうか?
最後にその健康保険において有効だった「記号」「番号」です。
今回は任意継続被保険者の時のモノになります。


> 国保への切り換えについて
> たずねたところ、露骨に嫌そうな受け答えをされたので、
> ちょっと二の足を踏んでます。
一連のやりとりを読みました。
確かにご質問およびご回答に出で来る方法で国保への移行を教えてくれるところもありますが、それは法律の裏をかく方法[保険料滞納]ですから堂々とは教えられません。
特に「協会けんぽ」においては次のように明言していますからね。
『Q1:資格の喪失について
 A1:任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできません。
1.加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
2.保険料を納付期限までに納付しなかったとき
3.加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
4.加入者(ご本人)が亡くなったとき

途中で「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由では資格喪失事由に該当しません。

※資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。』


> 以前は傷病手当金受給者は社会保険・退職後は任意継続に加入していないと、
> 受給されない様でしたが
> 近年法改正(?)があって受給開始時に加入していれば、その後国保に切り換えても
> 大丈夫な様ですが。
法改正の経緯は別なんですけれど・・・ハイそうですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>現在支払っている任意継続の保険料と、市役所に計算してもらった国民健康保険の保険料とを比較したら、国民健康保険の方が安かったのですよね。
そうです。退職金も雀の涙程でしたので、やむを得ずといった感じです。

お礼日時:2017/10/02 12:42

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