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今月の給料税務署からの差し押さえ、

税金を払ってなくて以前に生命保険の差し押さえだったのですが!
今回、給料全額差し押さえ、来週税務署に連絡をして話し合いをと思いますが
返ってくるでしょう?ネットで調べたら3分の1は、差し押さえと書いてあったのですがどなたか教えて下さい

A 回答 (4件)

差し押さえ前に警告が何度もあったはずですが、無視したんですね。



税務署は最低限の生活ができる金額を残して差し押さえできます。滞納分が完済されるまで続きます。返ってくるかどうかではなく、払ってなかったものが徴収されているだけです。
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差し押さえられたのは預金でないですか?


給料は3分の1までしか差し押さえ出来ません。
ここで言う給料とは雇い主が支払う前の給料のことです。
給料は銀行に振り込まれた瞬間、預金に変わります。
預金は資産なので全額差し押さえることが出来ます。
滞納している税金の支払い方法を決めて最初の支払を行った後で、預金の差し押さえを解除するケースが多いようです。

一般的に預金があるうちは給料の差し押さえをしません。
給料を差し押さえるには雇い主に給料の一部を支払わないよう命令する必要があり、雇い主に税金の滞納が知られることになります。
その結果労働者が不利な扱いを受ける可能性があるので、給料の差し押さえは最後の手段です。
万一解雇されら滞納している税金を回収出来ないですからね。
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全額税金を払えば返ってきます。



払えなければボッシュートです。
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給料差し押さえ、て結構最後の方の対応な気がしますが。



税金の支払いは国民の義務。
内容に不満があっても。

さっさと払いましょう。
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