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マンション暴力団排除規約改正内容のうち【専有部分購入後)暴力団判明➡退去させるための条項はどのようにしたら】
◆憲法『国民は平等の原則』を踏まえて

質問者からの補足コメント

  • 『暴力団でない第三者へ売却し➡遅滞なく退去義務』この規約は➡前述の国民平等原則との比較考量して➡憲法違反性はありますか?

      補足日時:2017/10/03 11:29

A 回答 (3件)

事務所に使うとか。

看板を上げるとかだと管理規約ですでに記載されていますので。居住用に暴力団員が購入するのを防ぐのは売買の自由ですので難しいでしょう。№1の方が述べられているように売り手が知らなかった、入居してから暴力団に入ったなどと云うのは規制できないでしょう。
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判例があります (広島高裁判決)


「暴力団のもたらす社会的害悪を考慮すると、暴力団構成員であることにより不利益(人的差別)を受けることは許される」ため、暴力団である区分所有者をマンションから徹底排除する行為は憲法第14条(法のもとの平等)に違反しない

それとも「オレは暴力団だが住む権利はある」といいたいのでしょうか ならば自分でマンションを建てるとか一戸建てに住むとかしましょう。
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これを本気でやるつもりなら、暴対法に詳しい弁護士へ依頼することをお勧めする。


下手すると暴力団に狙われるから。
本件での狙いはかなり難しい所を狙っていると思うよ。
マンションの管理規約で、売買とその相手に関してまで強制的な制限を加えようとしているのだから。


まず大前提として、ここは憲法は無視した方がいい。
そもそも暴力団員にだって人権はあるし、その家族(妻や幼い子どもや年老いた両親)は人権があるのは当然でありさらには暴力団員でさえない。
この点で争ったら負ける恐れもある。
ほとんどの自治体が暴力団排除条例を施行しているのでそれを根拠にすること。
これらの法律関係は法曹関係者も分かっているんだから、裁判になっても負ける目が少ない。
ほとんどの不動産売買契約書でも暴力団排除条項が記載されていても裁判にならないのはこういうこと。


確か、本件は売却した相手が暴力団関係者だと発覚しても、売主が契約解除をしなかったんだったよね?
これは一般人の心理として責められるところではない。
逆恨みが怖いからね。
マンションの管理組合としてはたまったもんではないけれど、これは仕方がないとしか言いようがない。

対策の一つとして、管理組合で買い取れるようにしてしまうのも有効だと思う。

売主が暴力団員相手に契約解除をしないのは売却代金の回収や違約金を取れない部分もある。
その部分をケアするために、例えば、買主が暴力団員と発覚した場合は売主は契約を解除すると同時に管理組合が同額で買い取る。
売買契約の解除と所有権の管理組合への移転により、暴力団員は不法占拠状態。
あとは通常の不法占拠と同じ流れ。

補足にある『暴力団でない第三者へ売却し➡遅滞なく退去義務』というのも悪くはないけれど、売却相手を探しているが見つからないといわれたらアウト。
遅滞なくといったところで、買い手が現れなければ故意に遅滞しているとは言いにくいからね。
それに暴力団員から買い取る一般人なんかいない。
見つからなくて当たり前。

だから管理組合で買い取れるように規約を変えてしまうのも一つということ。

とても難しい判断になるけれど、本件のようなレアケースのためにいちいち規約を変更するのは避けた方がいい。
いろいろな管理規約を見ると結構おかしな規約を見かける。
当時発生したレアケースを手当てするための規約だと思う。
それを見た買主は面倒くさそうなマンションという印象を持って、他のマンションにしてしまうこともなくはない。


長文になったけれど。
質問者のマンションで起こった出来事は、他の組合員にとっては気の毒だと思う。
この時点では警察は全く役に立たないからね。
どうにかよりよい結果になるように。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

真摯な回答で.ありがとうござした❗
⚫『暴力団でない第三者へ売却➡退去す』の規約は➡記載しない方向で,再検討いたします❗
⚫本当にありがとうございました

お礼日時:2017/10/03 15:07

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