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友人が持病があり生活保護の相談にいったのですが[持ち家は処分するな、したら忌避に当たる]と言うわれたみたいなのですが家って持っていたらダメじゃないのかな?
又、処分したらどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

家持ってたら、生活保護は受けられないと思います。


生命保険も解約しなければいけないし、車もダメだったんじゃないかな。
おいくつか分かりませんけど、若ければ、中々貰えないと思います。
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生活保護制度について、


 相談に行って言われた、[持ち家は処分するな、したら忌避に当たる]意味が不明で何とも言えませんが、生活保護の要件に、その利用し得る資産、能力その他すべてものを、最低限度の生活の維持に活用することを要件として保護を行うことになります。
 持ち家は資産になりますので売却を原則としています。但し、保護手帳の保護の実施要領で資産の活用で、現在住宅ローンなど返済中は保護ができないので住宅の処分をすることになりますが、それ以外の住宅である場合、
①年齢が55歳以上であれば、住宅担保による「要保護者向け不動産担保型生活資金」の利用が可能の場合には、当該貸付資 金の利用が優先されます。
②担保型資金が利用ができな場合は、近隣等の均衡を保持つ住宅であることで保護は可能としています。(高級住宅は売却す ることになります。)
③申請保護の原則で保護を受給中に住宅担保型貸付を申請して社会協議会の審査の結果で貸し付け日以前の保護費は法63条 (費用返還義務)急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁(給  付)した保護費の返還の規定で返還することになります。
④持ち家があることで、保護申請ができないことはありませんので保護開始申請をすることです。
⑤申請を受理した福祉事務所OWというますが、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じ て必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければな  らない。
⑥保護の可否、種類、程度及び方法とを決定して要保護者に書面で通知しされます。

 上記の通リ、あなたの友人がどれに該当するかわかりませんが、住宅があっても保護は可能であることです。又、保護は申請をすることで保護の可否を決めます。しかし、相談はあくまでも相談で終わるので申請をすることが大切になります。但し、申請をしたから保護されたというものでありません。福祉事務所は申請があって、申請者の要保護者として要否判断をして保護の可否を決定を原則14日以内又は扶養義務者及び扶養等の調査で30日まで延すことができるので遅くても30日以内に保護の可否を決定して申請者に書面で通知することになります。
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持ち家が、有ろうと無かろうと、生活保護の対象の、埒外です。


親のマンションを感じる相続し、その無収入に成り、生活保護を受給している人を何人か、知っています。
『持ち家は、処分するな』、は、
持ち家に、限らず、住む家の無い人は、生活保護の対象から外れるからです。
多摩川の河川敷や、駅で寝ている人には、どんなに、困っていても、の、対象とは、成りません。
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