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任意団体の事務担当が、不正会計の文章を事務室の共用パソコンを使って作成していました
偶然プリンタに残っていたものを見たほかの担当者が、叱責したところ、個人的に作成していた私的文書をほかの人にも見せたのは許せないと逆上しています
不正会計資料を作っていても、個人的に作成したものはプライバシーが優先するのでしょうか
常識とは別に、法的なルールではいかがなものなのか教えていただけますでしょうか
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

就業規則で会社の機材の私的利用を禁じていたのなら、そうして作成した文書が私的文書だって主張が成り立たないでしょう。


直接禁じていなくとも、厚労省が提示しているモデル就業規則などでいう所の、

モデル就業規則について |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

| (遵守事項)
| 第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
| (1) 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
| (2) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈
与を受ける等不正な行為を行わないこと。
| (3) 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
| (4) 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

| (8) その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

なんかに該当するなら懲戒で対応とか。


そういう事を禁じていなかったのなら、会社が間抜けでした(あるいは、従業員を信頼している情に厚い会社)って話になるかも。
再発防止の対応を取るのが良いです。

--
> 常識とは別に、法的なルールではいかがなものなのか教えていただけますでしょうか

具体的にどうこうって法律の条文はないと思いますが。

憲法で、個人のプライバシーは保護される事になっています。

日本国憲法
| 第13条
|  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

一方で、その権利を自分の都合のいい時だけ主張するなって話にもなってます。

| 第12条
|  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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この回答へのお礼

詳細に回答をいただきありがとうございました。
参考になりました

お礼日時:2017/10/04 18:28

会社側が懲戒処分を下すには、どのような場合に懲戒となるのかについて、就業規則にしっかりと規定しておくことが大切です。


ただし、そのためには過去の判例からも一定のルールやポイントがあります。
 
〇就業規則で懲戒の規定をしている
〇就業規則を従業員にきちんと周知している
〇従業員の勤務態度や会社に対する貢献度合い
〇過去の処分歴
〇動機や計画性、常習性(出来心なのか、計画的だったのか)
〇社内体制(周囲でも不正を行っている従業員がいるのか)
〇お金の不正については金額の大小
〇過去の同種事案に関して下した懲戒処分
 
これらを検討しながら懲戒処分を下すことになります。
 
不正会計なら 懲戒処分レベルです。
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この回答へのお礼

規定があればそれに照らせばよいのかと思いますが
判断に苦慮しておりました
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/04 18:27

内容に関係なく、まず問題となるのは勤め先の機材を私用したことではないでしょうか?


私用した本人がプライバシー云々を言う前に。。。

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
具体的に教えていただけましたらありがたいです
よろしくお願いいたします

お礼日時:2017/10/04 18:26

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