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年金証書で借金についてです、宜しくお願い致します。

年金証書で借金、返済中亡くなった場合、遺族が返済完了しないと、遺族年金貰えないでしょうか?

もしくは、本人が途中返済出来なくなり、自己破産して、生活保護受ける場合、遺族年金どうなりますか?

詳しい方、アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問さんの現状が分かりっませんが、以下の通リかと思いますの参考程度にして、年金機構及び共済組合等のホームページで確認ができます。


 また、生活保護と遺族年金のことで言うことは、生活保護は、その利用し得る資産、能力その他し最低限度の生活の維持に活用することを要件として保護を行うという要件の一つにあります。つまりは、遺族年金を受領しても世帯の生活が最低限度の生活を維持できない世帯は遺族年金その他の収入で不足する分を保護費で補うことで最低限度の生活を保障することで世帯の自立を目的として保護を行う制度です。

 ①年金証書での借り入れ中の本人死亡後の返済は年金機構又は共済年金組合に死亡届を提出すことで家族が返済することはありません。が、保証人等はこの限りではありません。
②死亡後の遺族年金は普通に受給することはできます。
③自己破産しても、他の債権は出来ても年金は返済することになります。又、厚生年金等は、金融機関に担保として借入である場合があることから、自己破産すると口座を凍結すると年金は引き出しことができなくなるので、振込口座を別の金融機関にすることです。
④生活保護制度は、認定する収入と認定外の収入があることから遺族年金は収入認定することになります。ので、遺族年金で 世帯が国が地域区分で定めた保護基準で生活の維持ができない困窮世帯の種類、程度及び方法等世帯の年齢別、性別、世帯 構成別、に考慮して遺族年金で不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を保障して世帯の自立を目的として保護 を行うことになります。
⑤あなたの世帯の現状が分かりませんが、保護は世帯単位で保護することから、世帯構成や収入等で、要保護者として福祉事 務所が要否判断してあなたの世帯に何が必要で何が不足しているかで、種類、程度及び方法等を保護の可否を決定して申請 者に書面で申請者に書面で理由を記載して通知することになります。

 あなたの質問で、年金の種類により、共済年金又は国民及び厚生年金かで死亡届けをする場所に違いがあるますので注意することです。又、③で述べた信金また銀行等は死亡と同時に口座を凍結するために相続人以外は金銭を引き出させませんので注意することです。
 生活保護の相談と保護開始申請は別になりますので、申請すと保護と言う事になりませんが、保護開始申請は本人又は親族の意思ですることでする行為で何人も拒むことはできません。
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この回答へのお礼

こんばんは。
優しく、詳しくアドバイスを頂き、感謝しています。本人が自己破産の場合でも、年金返済するんですよね。。。本人が亡くなっても、遺族が返済しなくても、遺族年金に影響ありませんよね。

ありがとうございました!また何か有ったら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2017/10/05 22:24

相続放棄しても遺族年金の受給に制限はありませんので、安心して相続放棄してください。


ただし、資産も放棄ですけど。
そこは十分に±を計算しましょう。
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この回答へのお礼

こんばんは。

ご回答ありがとうございます!参考になりました。

お礼日時:2017/10/05 22:29

追伸ウミネコ104です。

No2
 あなたの回答通リです。
但し、年金の場合は、債務返済及び相続する遺族年金に影響しませんが、他の債務においては債権者には通用しませんので注意することです。

 死亡後の遺産相続人は遺族年金等を別にして生前の債務等も相続することになりますので返済義務が発生します。
遺産がある場合は、葬儀代金およびその他必要経費等を計上した後の遺産額が返済額を上回る場合は遺産相続放棄することができます。
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