プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業者の所得を証明するものは確定申告書だけですか?

A 回答 (4件)

確定申告書の提出と同時にその控えを提示すれば、税務署では収受印を押してくれます。


これには、
「収受事実を確認されたい方は、収受日付印を押なつしますので、申告書提出時に請求してください(内容を証明するものではありません。)。
※ 所得金額の証明が必要な方は、納税証明書をご利用ください。」
と言う断りがされてます。

そのため「所得の証明をするもの」を必要とする者(ご質問者から見ると金融機関など)によっては、納税証明書を求めることがあります。
あるいは、所得税申告書控えに税務署収受印があれば、本人に「その後に修正申告書を出したとか、税務署から更正(※)されたことの有無」を確認して「ない」と回答すれば、その控えで所得を把握して処理をすることもあります。

なお納税証明書のなかに、所得証明書(所得額の証明書)があり、これは税務署でも市役所でも発行されます。


※更正
申告書の記載内容に間違いがあるために、税務署長が職権で申告内容を正しい数字に直す行政行為。
    • good
    • 0

所得額が分かれば良いだけなら、市役所で発行する「所得証明書」を使うのが一般的です。



融資の審査などで財務内容を知りたいのなら、確かに確定申告書とともに税務署へ提出した「収支内訳書」または「青色申告決算書」の控えを出すよりほかありませんけど。
    • good
    • 0

>個人事業者の所得を証明するものは確定申告書だけですか?


確定申告書は厳密には証明するものになりません。
役所でとる所得証明が正式な証明書です。

確定申告書は税務署に提出して、
控えが手元にあるだけです。
その後、修正があったりした場合は
正しいとは言えないですよね。

いかがでしょう?
    • good
    • 0

他には役所が発行する所得証明書があります。

ベースは確定申告ですけどね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!