
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
◇今年の全部のアルバイトの給料の合計額が150万円以下の場合は、あなたには、税務署へ所得税の確定申告をする義務はないので、何もしなくていいです。
放っておいて構いません。【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
◇また、その場合、市役所へ住民税の申告をする義務もないので、何もしなくていいです。放っておいて構いません。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第1項柱書のただし書き
《注》アルバイトの勤務先が給与支払報告書を市役所へ提出することになっています。市役所は、給与支払報告書に基づいて住民税を計算します。市役所から住民税の納付書があなたの自宅へ郵送されて来るので、来たら、郵便局、銀行などで納税しましょう。来なければ納税しなくていいです。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の六第1項
No.3
- 回答日時:
>市役所(または税務署)に…
または税務署でなく、確定申告は税務署のみです。
市役所でも受け取ってくれることはありますが、ただ預かって税務署へ運んでくれるだけで、受け取るときに内容のチェックなどをしてくれるわけではありません。
>源泉徴収票とマイナンバーカード、印鑑、通帳のみ…
・国民年金ぐらいは払っているでしょうから、日本年金機構から送られてくる「控除証明書」が必須。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/201 …
・もし、生命保険や地震保険なども払っていれば、これらも各保険会社から送られてくる「控除証明書」が必要。
・国民健康保険を自分で払っているなら、こちらは支払った額を正直に記入するだけでよいです。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票を確定申告書に転記と、
社会保険料(健康保険料、年金保険料)
を自分で払っていれば、それも申告
した方がよいです。
★国民年金保険料は控除証明書の
添付が必要になります。
2/16~の確定申告は税務署でします。
この時期は税務署は大変混雑します。
下記のURLから入って申告書を自宅で
ゆっくり作って、印刷、押印し、
①源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④保険料等の控除証明書(原本)
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
することになります。
★役所ではありません。
①源泉徴収票
②マイナンバー通知カード
③身分証明書(免許証等)
④保険料等の控除証明書(原本)
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
還付金は、後日指定の銀行口座に
振り込まれます。
いかがでしょう?
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