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市販の宅建予想模試をやっていたところ、解説を読んでも理解できない箇所があったので教えてください。

「AがBに対する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか」という問題で、
『AB間で当該債権につき譲渡禁止特約をしていた場合、AはBに譲渡の無効を主張する意志があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、当該債権譲渡の無効を主張することができない』という解答肢が○となっていました。
Aが債権者(譲渡人)でBが債務者なのに、なぜ譲渡人のAが債権譲渡の無効を主張しようとするのか意味がわかりません。
譲渡しようとしている者が、譲渡無効の主張をするってなんともおかしな事のように思えるのですが、なにか解釈の仕方が間違っているのでしょうか?

A「Cさんに債権譲渡することをBさんにお伝えしますね」
B「えっ」
A「でも譲渡禁止特約があるから債権譲渡は無効やろがぁぁぁぁ!」
B「いや、私に無効を主張する意志がなければAさんは無効を主張できませんよ」

私「・・・・譲渡するって言い出したのAじゃん」

頭の中が現在こんな感じです。

※問題文は一言一句間違えておりません

A 回答 (1件)

>AはBに譲渡の無効を主張する意志があることが明らかであるなどの特段の事情がない



この読み方の話ですね。
無効主張の意思の有無はBについて判定するといいたい文章です。

つまり、Bが譲渡無効を主張する意思があることが明らかであるときには、Aは無効主張できる。
Aは譲渡人だからといっても、譲渡無効を言いたい状況は万一かもしれないが、ありえる。
そうした異例の状況下で、譲渡人が無効主張できるかが問われた判例ですね。
で、最判平成21年3月27日は、下記のように判示した。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/ …

法は,原則として債権の譲渡性を認め(466条1項),当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条2項本文)ところ,債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は,債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると,譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって,債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

まあ、債務者B保護のためのことだから、保護されるべきBが無効主張するときは、譲渡人Aも、Bの意思にのっかつて無効主張できるよということ。
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この回答へのお礼

前回に引き続き今回もわかりやすい説明ありがとうございます!
スッキリと理解することが出来ました!感謝です!

お礼日時:2017/10/12 18:45

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