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仮想通貨で稼いだ額が103万円より少なかった場合、自分はそれに対する税金を払わなくてもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたが、仮想通貨で稼いだお金以外、


全くの無収入で、社会保険の保険料も
全く払っていないのなら、
①38万以下なら所得税は非課税
②28万または35万なら住民税は非課税
※地域により変わります。

103万というのは給与収入の場合です。
給与所得控除が最低65万あり、
基礎控除が所得税で38万あり、
103万-65万-38万≦0
となるので、所得税は非課税と
なるのです。

仮想通貨の儲けは雑所得となり、
給与所得控除といった控除は
ありません。

最初の前提でいくと、あるのは
基礎控除38万だけなので、
雑所得38万で、
38万-38万≦0となり、
所得税は非課税というわけです。

住民税は、上記の所得金額で
非課税条件が決まります。
地域により条件が変わります。

例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

ということで、
儲けが103万なら、
所得税は
(103万-基礎控除38万)×5%=3.25万
住民税は
(103万-基礎控除33万)×10%=7万
の所得割に均等割5000円加算されます。

いかがでしょう?
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税の話をするとき、収入と所得はは意味が違うのです。


俗にいう 103 万とは、(給与)収入なのであって、これを「所得」に換算すると 38万円になるのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】や【雑所得】など
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

ご質問のようなケースでは、経費を引いて実利益が 103万円であるのなら「所得」が 103万円ということなのです。

{ [所得の合計] - [所得控除の合計] } × [税率] = [所得税]

ですから、基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがないという前提なら、引けるのは基礎控除の 38万だけですから

{ [103万] - [38万] } × [5%] = [32,500円]

の所得税が発生します。
以上は、その仮想通貨以外は全く無職無収入の場合の話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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