プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

わたしは、障害年金二級を受給していて
29年6月更新月でしたので、6月末に更新するために診断書を提出しました。
以前こちらで10月には通知連絡がくるとのことでしたが、現時点でまだハガキも封書もきていません。
10月分の入金はされますか?

ハガキか封書連絡は10月末まで連絡をまった方がいいでしょうか?

A 回答 (7件)

> 結果は10月末まで待てばいいのですね!



そのとおりです。
6月末提出のときは、7・8・9‥‥と3か月を数えて、10月(10月末日まで)に確定するからです。

> 停止になっているか、いないかは、12月の振込でわかるということですね?

はい。
ただし、それよりも前に「停止します」(「級が1・2級でなくなりました」)といった旨を知らせる通知書が必ず送られてきます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます^ - ^とりあえずまってみますね!

お礼日時:2017/10/15 12:45

とんちんかんな回答がついていますね。


回答 No.5 のようなことではありませんよ。入金がなかったら云々‥‥ではありません。
回答 No.4 がすべてです。このような決まりごとになっているからです。
非常に大事なきまりごと(額改定請求にも影響します)で、今後の「更新」のときも同様です。
    • good
    • 3

今月は13日に年金の入金日


入金
なかったら12月になるんじゃないの
    • good
    • 0

【障害状態確認届】というタイトルの年金用診断書(更新用診断書)を提出したのでしょう?


【障害状態確認届】は、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人が、一定年数間隔で提出しなければいけない書類です。
【障害状態確認届】の提出間隔は障害の内容や重さによってひとりひとり違いますが、1年毎から5年毎までのどれかです。

【障害状態確認届】は【指定された年の誕生月の末日】までに【日本年金機構】(受けているものが障害基礎年金だけのときは市区町村役場)に提出します。
ただし、【20歳前初診による障害基礎年金】(年金証書に印字されている4桁の年金コードが【6350】の人)のときは、誕生月とは関係なく、一律に【指定された年の7月末日】までに【市区町村役場】に提出します。

【提出月の翌月】から1、2、3‥‥と数えてゆき、【4か月目に当たる月に結果が確定】するという決まりになっています。
たとえば、6月が提出月ならば、7、8、9月‥‥と数えて、10月に結果が確定します。

【結果確定月】までに、結果を知らせるための【通知文書が郵送】されてきます。
6月が提出月でしたら、10月末までには届きます。もうしばらく待ってみて下さい。
また、10月末を過ぎても届かないときは、至急、年金事務所(又は日本年金機構)に問い合わせて下さい。

【年金の障害等級がそれまでとは変わらない】という場合は【次回診断書提出年月のお知らせ】の【ハガキ】が届きます。
この【ハガキ】に【診断書提出不要】と印字されているときは、その障害等級で【永久固定】となります。
【永久固定】になったときにはその後の【障害状態確認届の提出が不要】になりますから、以降は、障害状態確認届の用紙が届くこともなくなります。
ただし、【2級か3級の人が永久固定になったとき】は、自分から【額改定請求】という請求(年金用診断書を添える必要があります)をしないかぎり、これから先に障害の状態が重くなってしまっても、障害年金の額が増える(障害の等級が上がる)ことはありません。

【年金の障害等級が上がったとき】【年金の障害等級が下がったとき】【年金が支給停止になったとき】は、その理由などが記された【支給額変更通知書】が封書で届きます。
【年金証書とほぼ同じ大きさ】です。
新たな年金証書が届くことはないので【支給額変更通知書が年金証書の内容を書き換える性質を持つ】ということになります。年金証書とセットになる、とても大事な書類です。

【年金の障害等級が上がったとき】は【提出月の翌月分】から反映されます。
6月が提出月ならば、7月分から年金の額も上がるわけです。
年金は、【前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる】ので、7月分から上がったときは、8月の実際の支払から振込額が変わります。

【年金の障害等級が下がったとき】は【提出月の後4か月目に当たる月の分】から反映されます。
6月が提出月ならば、10月分から年金の額が下がります。
年金は、【前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる】ので、10月分から下がったときには、12月の実際の支払から振込額が変わります。

障害が軽減したと判断されて【年金が支給停止になったとき】は【提出月の後4か月目に当たる月の分】から反映されます。
6月が提出月ならば、10月分から支給停止になります。
年金は、【前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる】ので、10月分から支給停止になったときには、12月の実際の支払から支給がストップします。
【年金が支給停止になったとき】は【額改定請求ではなく、支給停止事由消滅届の提出】を行ないます。
【支給停止事由消滅届】には、年金用診断書を添える必要があります。再び障害年金を受けられるほどの障害の重さになった、ということを示さなければならないからです。
この届書を出さないと、いったん支給停止になったあとで再び障害が重くなってしまっても、障害年金の支給が再開されることはありません。

10月の定期振込(今年は10月13日)は、8月分・9月分です。
各偶数月に前々月分・前月分の2か月分を支払う決まりごとになっているからです。
まだ結果は届いていないそうですが、上で記したとおり、あなたの場合、【年金の障害等級が下がったとき】や【年金が支給停止になったとき】に該当したとしても、影響を受けるのは10月分からです。
したがって、10月の定期振込(8月分・9月分)はこれまでどおりです。支払われます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
結果は10月末まで待てばいいのですね!

わたしは二級受給なので年金停止になると困るのですが、停止になっているか、いないかは、12月の振込でわかるということですね?

お礼日時:2017/10/15 12:38

診断書提出してから3カ月から4カ月と言います、3年毎の更新ですよね?変化ないなら大丈夫ですし、今月分も振り込まれてます、安心して下さいね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。とりあえず10月末まて結果を待ってみます^ - ^

お礼日時:2017/10/15 12:22

どんな障害年金かはわかりません、もし精神障害年金の場合、主治医の診断書の内容で良くなってたら2級から3級の場合もあり得ますが、症状

に差がない場合は、大丈夫です、今月末までに通知が来ると思います、取りあえず確認して、
    • good
    • 0
この回答へのお礼

精神です。症状はまったく差がなく、二級になるかとは思うのですが、、、
今月末までまったほうがいいのですね。
入金されていたら停止はされないということでしょうか?

お礼日時:2017/10/15 12:10

通知が来る期間は支給されます、と言うか年金は今月は13日に振り込み、振り込みあったか確かめた方早いです、

    • good
    • 0
この回答へのお礼

入金していたら、停止はされないということですか?

お礼日時:2017/10/15 12:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す