A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養の収入条件は、
本来なら、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
が、
『収入見込』が、通勤手当込で
★月108,334円未満が条件です。
つまり、一般的には3ヶ月連続で
月108,334円以上なら、130万以上となる
見込みとみなされ、扶養から抜けなければ
いけません。
しかし、このあたりの判断基準は、健保に
よって様々です。
例えば、下記のような条件です。
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
厳しい所なら、脱退時にも、直近の
給与明細をみて脱退日を判定する
という所もあります。
要は月給が108,334円以上になって
いる月から、脱退させるのです。
甘い所では、11/1に脱退します。
あ~そうですか。で済む所もあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
加入されている健保組合のサイトを確認
されることです。
たいていは、あ~そうですかで済むはずです。
10月末脱退でよろしいのではないですか?
資格喪失日としては11月1日ですね。
なるようにしかなりません。
まずはサイトの確認を。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/20 00:21
わかりやすい解説やサイトの添付ありがとうございます!
無知な自分が恥ずかしいです。
はい、なるようにしかならないですよね。おかげさまでなんとか眠りにつけそうです。
No.2
- 回答日時:
>10/1よりさらに遡って返金などはあるの…
その可能性を否定できません。
社保は税金のように後から判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかです。
したがって、1年分換算で 130万を超えそうになった時点でアウトなのです。
ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
なお、変な回答が付いていますが、税法上の各種所得控除は社保には関係ありません。
あくまでも給与の額面金額を合計した数字が判断材料です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/20 00:23
やはり健保組合に問い合わせて判断を仰ぐしかないですよね。
はじめての相談でしたが回答いただいて少しほっとしております。
今後はライフプランと合わせてもっと勉強いたします。
No.1
- 回答日時:
確定申告の時でいいんじゃないですか?
確定している控除全部引いてみての結果ですか?
またその金額はわかるのですか?
寄付金とか雑損だってまだ2か月のあるじゃないですか。
泥棒には絶対はいられないとか大地震は絶対こないという
神のような自信はありますか?
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