【質問】
土地の境界線を間違えて斡旋した不動産屋に賠償責任はないのでしようか
【内容】
17年前に大手不動産会社の斡旋で55坪の一戸建て中古住宅を買いました。隣はマンシヨンで家主は私の家の売主でもありました。マンション駐車場に接する私の建物東側の境界線も売主がブロック塀を指差してこれだと説明してくれました。そして17年が過ぎました。その間、マンションの家主も2人代わりました。3日前、土地家屋調査士の方が私方を訪問しました。訪問理由はマンションの家主がマンションを売却するため境界線を調査したら、私方建物東側の境界線が公図より南北線が70cm短かくて建物ギリギリで約2坪の土地を不法占拠している状能だとの説明でした。斡旋の不動産会社は売主側と買主側の2社でした。当時は公図の実測はせず、みんなが売主が説明したブロック境界線を裏付けもせず信じてました。この場合の斡旋した不動産屋に対してどれだけの賠償責任があるのでしようか。境界線の調査をするのも何十万円もするらしいですが、確認を怠った不動産屋に賠償請求できるのでしようか。ご指導お願いしますm(_ _)m
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
境界線の調査費用も払う必要無し!
そもそも17年も過ぎてます・・・善意占有です。
今後、貴方が応じるのにメリットがある提案
立派塀を建ててあげるとかで揺さぶりがあるかもね
No.2
- 回答日時:
本当にお気の毒です。
気持ちがよくわかります。結論から言うと総合的にあなた有利な状況ですので、安心してください。まず、損害に関して、境界線の確認が仲介業者の責任ではありません。売主の虚偽説明が問題なので、売主に賠償責任を追及するのは筋です。その際に不動産仲介業者を味方に回しましょう。売主の虚偽説明は口頭なため、業者の証言があった方が有利ですね。
2、3度も売り渡しのため、売主に賠償請求が現実的に厳しい場合でも、その土地を引き渡し必要がございません。善意占有の時効成立と主張してください。民法では短期の取得時効(同条2項)は、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、さらに占有を始めた時に善意・無過失であった場合に認められる。あなたは善意無過失かつ17年経過のため、時効成立だと思われます。理解しなかったら、「善意占有」を調べて見てください。
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