性格悪い人が優勝

パートフルタイムで働いています。勤務時間は朝の9時~18時30分です。
契約書には休憩1時間30分と書いてありましたがお昼休憩の1時間しか休憩させてもらえません。先輩方に聞いたら勤務中に喋っているのも休憩に入ると上司に言われたそうです。喋っていると言っても業務の話しがほとんどです。なので一緒に働いているパートさんはみんな1時間休憩で働いています。なのに上司2人はお昼休憩の前に15分休憩しお昼休憩もしっかり1時間とり15時頃また15分休憩しています。パートの私達にはありません。上司2人は仕事をパートの私達に押し付けるばかりでいつも喋ってばかりです。ちなみ上司2人は男です。それと出社時間と退社時間は上司がつけていて自分達で付けたりもしません。私は個人的にノートに書いていますが給料明細をみると勤務時間が計算しても数時間合わないのがほとんどです。もう我慢の限界なので労働局に訴えようか考えています。訴える場合どうしたらいいでしょうか?この内容で訴えることは可能でしょうか?ご回答よろしくおねがいいたします。

質問者からの補足コメント

  • 上司と私達パートさんの勤務時間は残業がない限り一緒です。

      補足日時:2017/10/23 21:53

A 回答 (4件)

勤務中に喋ってるからそれで休憩に入るというのは法律では通用しません。


労働基準法では、休憩時間は仕事を全くしない時間です。
例えば、OLさんが休憩時間に取引先の人からの電話に出ればそれは勤務時間になります。
労働基準局に相談しに行ったときに教えて頂きました。
労働局の方はしっかり話聞いてくれますよ。
私なら、出社時間と退社時間を書いたノートと、給料明細を持って訴えに行きます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

近い内に労働局に
行って相談してみようと
思いますm(_ _)m

お礼日時:2017/10/25 17:53

ひどい話しですね。


そういう上司に限って自分がタバコ吸うときは「仕事のうち」なんて言って、ひどい時は「トイレも休憩扱いだ」なんて理不尽な事を言ったりするんですよね。。。

まず、順序立てています考えましょう。

最初に契約書を確認しましょう。

その通りになっていなければ、本来は「上司に確認し、、、」なのですが、「喋ってるのも休憩のうち」などとトンチンカンな事を言う程度の認識の上司なので、言っても無駄そうであれば、本社とかさらに上司、出来れば人事担当・労務者担当の方に報告を兼ねて相談し、タイムカード管理を提案しましょう。

次に、それでも改善が見られないようであれば、遠慮なく労基署に行きましょう。

その時のために、まずは自分で日々の勤務時間を記録しましょう。
実態とのズレを後々で立証できる方が有利だからです。
確実でなのあれば後追いでも仕方ないので出来るだけ詳細に書き留めると良いでしょう。

しかし、いまどき出退勤時間をノートで手書き、なんてあるのですね。。
    • good
    • 1

労働基準法第34条に基づいて、休憩時間は、6時間未満の場合にはありません。

労働時間が、6時間以上8時間未満の場合には45分間、8時間以上の場合には60分以上となっています。休憩時間は、原則労働者が持ち場区域を離れて、誰からも拘束されることが無い状況でその時間労働者が好きに消化できる時間の事を言います。持ち場区域を離れることも出来ずに、作業などをしながら会話などしている状況の事は、手持ち時間となり労働時間になります。また持ち場区域を離れることができない状況で、待機などしている場合には、手待ち時間となり労働時間となります。誰34条では、商業、飲食業、接客娯楽業、などの交替制で休憩時間を労働者が取得する業種と、製造業などで一斉に休憩時間を取ることができる業種で、労働者に一斉休憩時間の取得をさせずに交替制で、労働者に休憩時間を取得させる場合には、事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働者の過半数を超える労働組合が有る場合には、労働組合と過半数を超える労働組合が無い場合には、労働者側で選挙などの方法で過半数を超える代表者を選任して、一斉休憩時間免除の労使協定を締結することが法定化されています。この協定書は、時間外労働協定書の36協定書とは違って、所轄の労働基準監督暑長に提出することにはなっていませんが、締結していない場合には第34条違反になります。貴方の場合には、事業所の使用者と労働契約を締結された時に交付された労働条件通知書の休憩時間の事項に対して、完全に事業所の使用者は、労働契約違反をしています?また労働基準法第32条などに基づいて、労働者が労働時間の始業及び終業時刻の管理は、労働者がタイムカード、出勤簿、コンピューターなどで打刻や記載などですることになっています。貴方の場合には、完全に拘束時間が9時間30分で休憩時間が60分ですから、労働時間が8時間30分になります。労働基準法第32条の2などの1ヶ月単位の変形労働時間制などを実施している状況ではなければ、1日30分間の時間外労働をしていることになります。ですから、貴方の気持ちも我慢出来ずに労働基準監督暑に申告されたいので有れば、事業所の所在地を管掌する労働基準監督暑の労働相談員では無くて、方面制或いは監督課の労働基準監督官に、貴方の労働条件通知書、給料明細書、貴方が記載した労働時間のメモ帳を証拠になる物として持って、労働基準法第34条、第24条の賃金の不払い、第37条の時間外労働違反などで、申告事案として申告されると宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督暑に申告したことに対して事業所の使用者などが不作為な行為をして来た場合には、直ぐに労働基準監督官に連絡すれば、厳しい対処を取って繰れます。労働基準監督官は司法警察員ですからね。貴方が申告された場合には、行政手続法に基づいて、事業所は指導監督されます。もし労働基準監督暑の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で相談されて、状況に応じては行かれると宜しいと思います。監察官は、労働基準監督暑を指導監督していますからね。
    • good
    • 0

>契約書には休憩1時間30分と書いてありましたがお昼休憩の1時間しか休憩させてもらえません。



問題は休憩時間ではありません。

1時間しか休憩をとれてないのに、給料(時給)が1時間半を引かれた8時間分しか貰って無いか?って事です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!