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生活保護の出産費用について質問です。

シングルマザーで妊娠8ヵ月、派遣切りされ妊娠中で新しい仕事も雇ってもらえず無職で生活保護受給中です。

本日ケースワーカーさんに、
出産費用20万くらいかかるでしょ?あとから戻ってくるとは思うけど、、、
と言われたので、
生活保護だったら出産育児一時金使えないですよね?
上の子の時と同じ病院なので、上の子の時は出産育児一時金使ってそれにプラスで2万手出ししたんで、全部で45万くらいかかると思います。
と伝えたら、ケースワーカーさんに
出産育児一時金使えないんですか?へぇ〜
と言われました。
(出産育児一時金が使えないのはネットで知りました)

生活保護受給中に出産するのは初めてなので、ケースワーカーさんに出産費用などどうしたらいいのか聞こうと思っていたのに、ケースワーカーさんにも出産に関する情報がないようなのでここで質問させていただきます。

生活保護受給中の出産費用は生活保護費からでないのですか?
また、お金がなくて生活保護受給してるのに自分で払うことになった場合払えないのが現実なんですがどうしたらいいのでしょうか?

子供の父親に出してもらえなどの意見は辞めてください。
出してもらえるのなら最初からそうしてますが事情があってできないので、生活保護での出産費用についてわかる方お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さんわかりやすい回答ありがとうございます!
    病院から出産費用の書類の提出を求められていることもあって、ケースワーカーさんと話しましたら「出産費用はこちらでたてかえておきますので病院に提出する書類を取りに来てください」と言われました。出産扶助?で出してもらえるのお金は返金しないといけないのでしょうか?

      補足日時:2017/10/25 10:05
  • 派遣切りされた件ですが、仕事内容が重労働(何十キロのものを抱えて脚立に登って棚入れする)だったため私的にも仕事が辛く、他の工場の案件を紹介してくださいましたが上の子の保育園の都合、また田舎で交通手段もないため通える距離じゃないため辞めざるを得ませんでした。
    もともと期限付きの派遣だったため時期が早くなった、と思って諦めています。

      補足日時:2017/10/25 10:10

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ104です。

No2
 出産扶助は、保護の種類の一つですので返還する必要はありません。担当cwの「出産費用はこちらでたてかえておきます。」は間違いかと思います。新人である可能性がある場合はSVの指導で行動しているいるかですが、保護費の建て替えはありませんので安心することです。保護費は全額給付される者であり返還する性質のものでありません。但し、資力があるにも関わず保護を受けたものは、法第63条の費用の返還をすることになります。
 被保護者(保護受給者のことですが、)が保護の決定以外に、この度の様に出産費用が必要な場合は要保護者として出産費用の支給申請が必要となります。
あなたがかかる病院で医療券で受診ができるときは、福祉事務所は、直接費用等支払(現物給付)いますのであなたは普通に出産して退院するだけです。
生活保護の医療は、福祉事務所に登録している医科及び歯科又は産婦人科等で全国どことでも受診は可能です。
しかし、管轄管内の医療機関で受診する原則があります。しかし、専門員のいる病院等での受診が必要である場合はこの限りでありません。特に産科の場合は地方により何十キロも先の病院にかかる人もいます。
要保護者とは・・・現に保護を受けているといないにかからず、保護が必要をとする状態にあるものをいう。
被保護者とは・・・現に保護受給しているものをいう。
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追伸ウミネコ104です。

No3
派遣であなたの事情でやめることはあなたの意志ですることですのであなたの尊重をします。
あなたの質問で気になり、育児・介護休業法または男女雇用機会均等法の不利益取扱いの理解をして辞めたと思うわなかったものですからお節介と思いながら述べますた。
もう一つお節介ついでに申しのべると、生活保護であっても自動車の保有及び使用ができる条件等もあります。
 あなたの地域で公共交通手段もなく不便で移動又は買い物等で及び通勤が困難である場合は、自動車の保有又使用が認めています。原付125ccまでは保有は認めています。(保護手帳保護の実施要領第3資産の活用)
あなたが陣痛で病院等に行く交通手段としてタクシー代などの交通費は支給されます。又、医療機関等の通院交通費も支給されます。(移送)
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保護の場合は、他法他施策が優先されるために健康保険証がある場合は所属する協会けんぽから出産一時期が出ますのでそちらを使います。


国保の方が生活保護受給者となると国保は使えませんので全額保護から給付します。
※出産扶助で出産費は支給されます。(申請が必要です。)特別基準があった場合で最大¥420,000円その他衛生材料費として¥5.700円の支給される。
 あなたが生活保護開始申請をした時点で妊娠していることはcw知っていたと思いまいますが、cwはとぼけているのか否かわかりませんが、不親切な対応をするようでしら、SV(CW指導員)係長に直接話をすることです。
 あなたは保護開始時に母子手帳か何かを福祉事務所(OWといます。)に提示しているかと思いますので訊ねますが、妊娠している母子手帳等をOWに提示した月の翌月から妊産婦加算が給付されていますか。保護級地区分で違いますが、6か月未満と6か月以上では加算額が違いますがあなたは8カ月のですの、一級地及び二級地で、¥13.530円三級地で¥11.500円になります。月額です。
また、出産を控えて新生児のための寝具、産着、おむつ等を用意する必要ある場合¥50.300円以内で支給されます。
生活保護の関することで解からい時は返答で訊ねて貰えば回答できることはします。

 疑問がありますので訊ねます。
 あなたは妊娠したことで派遣きりで職を無くして、就労ができないから生活保護を受給したというけれども、派遣きりそのものが違法である可能性が高いと思うのですが、妊娠が理由であれば解雇は無効になります。
以下は参考程度になればと思います。
 男女雇用機会均等法の不利益取扱い禁止

 事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
(男女雇用機会均等法第9条)
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、厚生労働省令で定める妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や、深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。

厚生労働省令で定める事項
※・妊娠したこと
・出産したこと
・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと
・坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない 旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと
・産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこ と
・軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと
・事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働し ないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこ と又はこれらの労働をしなかったこと
・育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと
・妊娠又は出産に起因する症状※により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと
※「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起 因して妊産婦に生じる症状をいいます。

 不利益な取扱いと考えられる例
・解雇すること
・期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・降格させること
・就業環境を害すること
・不利益な自宅待機を命ずること
・減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
・昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと
・派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

※妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業を取得したこと等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。
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生活保護の出産予定日費用は、指定病院で出産する事で出産扶助により実質無料になります。


ですが指定病院でないなら、生活保護の出産扶助では出産費用には足らないので、差額を自分で払う必要が出てきます。

指定病院でないなら、転院も考えるほうが良いですよ。

そもそも出産費用が20万って、そのケースワーカーさんは今まで妊婦さんを担当した経験がないのかもしれないです。
20万は指定病院でさえあり得ません。
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お住まいの区や市民課に問い合わせてみた方がいいです。


また、市でOK.県でもOKの場合もあるのでは?と考えます。
「出産扶助」という言葉らしいです。


最初に、これ。「生活保護の扶助の一つ「出産扶助」とは」
http://www.skincare-univ.com/article/020329/

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8978193.html

生活保護受給時の出産費用
http://money.0hs.org/73.html

出産費用と生活保護・出産扶助
http://money.0hs.org/366.html

https://seikathuhogomanabou.com/sikyuukannkei/sy …

とりあえず元気な赤ちゃんを産んで笑顔で迎えてあげてくださいね^^
そして、母子共に健康で明るい未来あるように祈ります^^

深夜の25時で心配だったでしょう!
26時過ぎで遅くなりましたが、取り急ぎ^^
「生活保護の出産費用について質問です。 シ」の回答画像1
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