プロが教えるわが家の防犯対策術!

70歳夫 45歳妻 年の差がある夫婦です。17歳の息子。息子は22歳までは学生の予定。来年から夫が退職予定。今までは、妻と息子は夫の扶養に入れてたが、退職したら、「扶養には入れない」イメージで、それぞれで健康保険料を払うイメージでしょうか?
もし妻が社会保険がつくところでパートができた場合、年金生活の夫、学生の息子は扶養に入れて、健康保険料を節約できますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>それぞれで健康保険料を払うイメージ


>でしょうか?
イメージといったら違います。
国民健康保険は『扶養』の制度はなく、
ご主人、奥さん、お子さん家族人数分の
保険料は発生する部分はありますが、別に、
1世帯単位で保険料がある部分もあります。
それをまとめて、世帯主が納付する制度と
なっています。

>もし妻が社会保険がつくところで
>パートができた場合、年金生活の夫、
>学生の息子は扶養に入れて、
>健康保険料を節約できますか?
できます。
但し、社会保険の扶養家族の加入には
収入条件があります。

一般的には下記のURLのような条件に
なります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

①60歳以上なら
年間収入180万未満、月150,000未満
②60歳未満なら
年間収入130万未満、月108,334未満
となります。

ですので、ご主人の年金収入が①以上
あるならば、ご主人は扶養家族で加入
できません。
お子さんは②の条件で加入できます。

また収入半分未満とかいった条件も
あります。

加入される社会保険によっても微妙に
扶養条件は違うので、加入の際、
確認する必要があります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

やってみます

ご丁寧に回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/10/25 01:22

>退職したら、「扶養には入れない」イメージで、それぞれで健康保険料を払う…



退職したら家族全員が国保になるという意味ですか。
そうだとしたら、入れるも入れないも国保に扶養の概念はありません。

国保はオギャアーの瞬間から1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

しかも国保税は一人一人に課せられるのではなく、住民票の世帯主に1家族分まとめて納税義務があります。

>妻が社会保険がつくところでパートができた場合、年金生活の夫…

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますので、パート先でお尋ねください。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧に回答頂きありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/10/25 01:22

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