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A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>病気して当日休む場合は有給は使えないですよね?
使えます。
今度会社に出てきた時に、事後的に有給申請すればいいんです。
病気は突発的で、その日に具合が悪くなることもありますね。そんな時は当然会社には行けず、事前の申請も出来ませんから、事後申請となります。
No.9
- 回答日時:
先程書き忘れましたので、付けたします。
お子さんの具合が悪い状態などで、育児休業法の申請を会社にして休業した場合、家族の介護などで介護休業法の請求した場合には、雇い主の会社の使用者は、労働者が出勤している状況にして、欠勤扱いをすることはできません。No.8
- 回答日時:
年次有給休暇は、雇い主の会話の上司などに、取得する申し込みをする場合には、取得する前日の労働時間が終了するまでに、取得の申し込みをすることが最終時間とされています。
もし会社の就業規則に基づいたり、当日の取得を会社が許可している場合には、病欠などの取得も許されています。ですから、前日の労働時間中に体調が悪い状態になった場合には、会社の上司などに状態を説明して、年次有給休暇の取得の請求をした場合には、許可はされると思います。普通は、当日の年次有給休暇の取得は認められていませんので、会社が当日の取得を認めている場合だけは許可されます。親族が亡くなった場合などには、普通の会社では、忌引き休暇などが有りますから、そちらを使用して対処することになると思います。お子さんが体調を悪くした場合などでは、翌日からの年次有給休暇の取得は認められると思います。No.7
- 回答日時:
労働基準法第39条に基づいて、採用されてから、1週間で4日間労働する場合には、6ヶ月間の労働日の80%労働した場合には、年次有給休暇の請求権の取得を7日間できます。
5日以上の労働者は6年6ヶ月以上で最高20日間まで請求権の取得をすることができますが、1週間に4日間労働の労働者は、6年6ヶ月間以上で15日間の年次有給休暇の請求権の取得になります。採用されてから1週間に3日間の労働者は、労働日の80%労働した場合には、5日間の年次有給休暇の請求権の取得となり、6年6ヶ月以上になると最高で11日間の年次有給休暇の請求権を取得します。採用されてから1週間に2日間労働する労働者は、労働日の80%労働した場合には、年次有給休暇の請求権の取得は3日間となります。そして6年6ヶ月間以上労働した場合には、最高で7日間の年次有給休暇の取得になります。そして採用されてから1週間に1日間の労働をする労働者は6ヶ月間の労働日の80%労働した場合には、年次有給休暇の請求権の取得を1日間取得します。そして4年6ヶ月間以上労働する場合には、最高の3日間の年次有給休暇の請求権の取得をします。労働基準法第39条では、各対象期間の労働日の80%以上労働した場合に、年次有給休暇の請求権の取得をできることになっています。ですから採用されてから6ヶ月間の期間で年次有給休暇の請求権を取得して、その後の労働期間を1年間と定めています。そして1週間の労働する日数に基づいて、年次有給休暇の請求権の取得日数を定めています。1週間に1日労働の労働者は4年6ヶ月間で最高日数を定めていて、1週間にそれ以上労働する労働者には、6年6ヶ月間を超えた場合に最高日数の年次有給休暇の請求権の取得を認めているのです。年次有給休暇の請求権は2年間まで請求することができることになっていて、2年間を超えた場合には、時効により年次有給休暇の請求権は消滅します。ですから、40日間では無くて、2年間で取得すると宜しいのです。ですから最高の1年間に20日間の年次有給休暇の請求権を取得する労働者の場合には、1年間で年次有給休暇の請求をして年次有給休暇を取得することができずに、年次有給休暇を消化することができない場合には、2年間で最高40日間まで、労働者は年次有給休暇の請求権を維持することが認められています。ですから、1週間で1日しか労働しない労働者でも、労働基準法第39条で確定している、採用されてから6ヶ月間、その後1年間の労働日の80%を労働する条件を超えれば年次有給休暇の請求権の取得をすることができます。年次有給休暇を労働者が取得する場合にはどんな理由で取得するのかは労働者の自由です。雇い主は、労働者の年次有給休暇の利用目的に、干渉してはいけないことになっています。ただ年次有給休暇には、時季変更権というものが有り、労働者が年次有給休暇の取得を請求した場合に、雇い主は、事業の正常な運営に支障が出る場合には、他の日に変更するよう労働者に求めることができます。事業の正常な運営に支障が出る場合というのは、誰が見てもその時に休まれたら、会社が正常に運営できないという具体的な事情があるときです。ですから、単に忙しいからという理由で、労働者が休みたい日に休ませないということはできません。労働基準法第39条では、年次有給休暇の請求権の取得及び年次有給休暇の取得方法は、このように確定していますから、貴方も良く理解させると宜しいと思います。例えば、病気して当日休む場合は有給は使えないですよね?
また、、仕事が終わり、夕方具合が悪くなりその日、連絡して次の日から何日か休む場合は?
また、子供が具合が悪く保育園を休むため、自分も仕事を休む場合に朝一に連絡した場合と夕方具合が悪くなり明日から数日休む場合は?有給は使えないですよね?
No.6
- 回答日時:
労働基準法第39条に基づいて、正社員、契約社員、パート、アルバイトでも、採用されてから、6ヶ月間の労働日で、1週間の労働日が5日以上労働して、6ヶ月間の労働日の80%労働した場合には、年次有給休暇の10日間の請求権を取得します。
1週間に4日間の労働者で7日間、3日間の労働者で5日間、2日間の労働者で3日間、1日間の労働者で1日間の年次有給休暇の請求権を取得します。年次有給休暇の賃金は、その労働者が1日労働して得る賃金又は平均賃金の1日分の賃金を、取得として消化して休んだ場合に、雇い主が支払います。年次有給休暇は、雇い主にお金を払わせるためにあるわけでは無く、労働者が、本当は働かなくてはならない日に、安心して休むことができるようにするための権利です。年次有給休暇は、1日単位の物ですから、労働者が短時間労働をしている場合でも、取得した場合には、1日分の消化となります。時間単位の休暇は、労使協定に定めが有れば年5日分を限度に取得できます。病欠で年次有給休暇の取得を認めて繰れる場合には、会社に事後の請求として認めて繰れている場合です。年次有給休暇の取得の請求は、普通就業規則で決められており、取得したい日までに、時間的余裕があるときは、なるべく早めに、その手続きに従って申し出ておくことが望ましいと思います。年次有給休暇は、最高20日間までの請求権を取得します。そして取得して消化することができない場合には、40日間まで維持することができます。そして請求権は2年間で時効により消滅します。年次有給休暇は、労働者から雇い主が、取得希望日の申し出を受けた場合、その日の休暇取得を拒否できません。ただし、時季変更権が有り、事業の正常な運営に支障が出る場合には、他の日に変更するように労働者に求めることができます。ここでいう事業の正常な運営に支障が出る場合というのは、誰が見てもその時休まれたら、会社が正常に運営できないという具体的な事情のあるときです。ですから、単に忙しいからという理由で、労働者が休みたい日に休ませないということはできません。週5の日や週4の日でも年次休暇は10日もらえる?のですか?
80パーセントの労働は関係ないと聞きました…また、40日で消化しないといけないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
3番です。
> 短時間の場合は有給は1日分を4時間のぶんにあてられるということ?
> フルタイムパートなら8時間?
はい、そうです。
仮に病欠をしたを考えてください。その際に失う賃金を100%補てんするのが「有給休暇」と考えればいいと思います
なお、昨日書いたの時間数はあくまでも1例であり、短時間労働の方が一律4時間と言う訳ではありません。
> 短時間パートなら、フルタイムパートの半分の時間ですが
> 有給は1日分と捉えるということ?ある意味そんですやね…
契約に基づく各人の1労働日の労働時間[所定労働時間]に対する賃金を支払うのです。
そして体調や用事と言うのは各人によって必要日数は異なりますから、法律が一律に最低◎◎日と定めている。
仮に時給も付与日数も同じだけど所定労働時間が異なる方が3名居たとしましょう。
Aさん[4時間]
Bさん[6時間]
Cさん[8時間]
どの方も、有給を取得することで保障される賃金は当人の所定労働時間に対する分ですから、『休み得』は無いですよね。(法律通りであれば、Aさんは有給休暇を利用するとCさんと同じ額の日給が受け取れるなんてことは起こらない。)
No.3
- 回答日時:
> 有給は病欠にあてれるんですか?
法律では利用目的は限定していません。
ただ、事前に「体調悪いから明日は有給を使って」と、「病欠で休んじゃったけれど、これって有給に切り替えて」では意味合いが異なる事から、後者の場合には会社の取り扱い規定に従うというのが通説です[争いたかったらどうぞ勝手に争ってください]。
>もし消化せず勤務したら無効?
法律では付与から2年経ったら時効となっております。
しかし、会社によってはそれより長い期間認めている事が有りますね。
> 2年以内の消化でみなさんは全て消化しますか?
私は必要な時にしか有給休暇を取得していないので、大半が時効で消失しています。
なお分社化で10数名の会社に勤めていますが、出身地によって次のような傾向がみられます。
・関西系の方は『1年間の予定を立ててその年に使える有給休暇はキッチリと使い切り、病気になったら病欠』
・関東系の方は『病気や急な用事もあるから、今年時効になる分だけを余暇等で使用』
> パート短時間の場合は有給は丸々1日のパートさんより半日扱いで
> 10日付与なら20日分という考えかた?
違います。
有給休暇は、利用する人の『1労働日』単位で利用取得となっていますので、4時間労働[パート短時間]の方だろうと、8時間労働[フルのパート]の方だろうと、法律(又は日の開始野の規定)に定められた付与日数が同じであれば、利用できる日数(回数)も一緒となります。
また、有給休暇取得に対して支払うべき賃金に関しても、4時間労働の方には4時間分の賃金、8時間労働の方は8時間分の賃金であれば法には触れない。
なお、1番さまの書かれて居る事例は事実なのでしょうが、それは法に違反しない範囲内でその会社が定めた規定に従った結果であり、法律に従った解釈とは別の話し。
短時間の場合は有給は1日分を4時間のぶんにあてられるということ?フルタイムパートなら8時間?
短時間パートなら、フルタイムパートの半分の時間ですが有給は1日分と捉えるということ?ある意味そんですやね…
No.2
- 回答日時:
有給は時間で分割して取るものではないです。
有給を病欠にあてれるかは
その会社の規約によります。
会社によっては有給は事前申告
病気などで当日欠勤の
後からの有給申請は認めてくれるところもあれば
認められないところもある。
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