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自分でケーキ屋を開く場合、
どのような資格が必要でしょうか。

A 回答 (3件)

食品衛生責任者の資格と食品営業許可が必要となると思います。



あなたが医師免許や調理師免許等の一定の資格を持っていない場合には、講習の受講により取得することとなります。一定の資格者は届け出により食品衛生責任者となることが可能でしょう。

次に食品営業許可を受けることが必要です。
店舗の設備や状況が食品営業許可の要件を満たしたうえで、申請し、立ち入り検査等を受け、許可証の交付を受けることとなります。

私の親族も自宅で居酒屋を始める際には、いろいろな要件を把握したうえで、改装していましたね。

ですので、店舗として実績のある場所を借りたりするのではなく、自宅で行うとなれば、満たさないよう検討がある場合には、改装工事などが必要となるため、事前に相談等をされるとよいでしょう。

どちらも相談先は、開業予定地を管轄する保健所となると思われます。
食品衛生責任者の講習は、混み合っている場合もあり、受講できるまでに何カ月も待たされる可能性もあります。その場合には例外等があろうかと思いますが、開業後に受講するのは難しいこともあるかと思います。中には、管轄と異なる地域の講習を受講して資格だけ取る方もいるようです。

食品営業許可申請がご自身で自信がない場合には、行政書士などの専門家に依頼し代理で書類作成や申請をしてもらう場合もあります。その場合には、当然専門家への費用支払いが必要となることでしょう。
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>自分でケーキ屋を開く場合、


資格以上に高いハードルが「設備」。

食品衛生法その他の法令の規定により、他人に提供する食品を製造・加工するときは、業務用の区画に、専用の設備を設ける必要がある。
自宅のキッチンのオーブン等を使うことは勿論、”ケーキ屋専用”の設備であっても、キッチンの一部だったりすると、許可は下りない。

ホームパーティー感覚なのか、「自宅で作ったお菓子屋さんを開きたい」なんて質問、結構良くあるけど、人様に食品を提供するためには、それなり(以上)の設備投資が必要なことに、皆さん、気がついていない・・・
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