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病気休業期間が2年間程あり、その間、健康保険組合より60%程の手当の給付を受けていた人の厚生年金の取扱いに関し、お尋ね致します。(53才の友人からの質問で、送付あった年金定期便は失ったようです)
(質問)
①病気療養中の2年間は、厚生年金保険料納付していたのか否か?(会社・本人共に)
②病気療養中も厚生年金保険料払っていたとすれば、その間の標準月額報酬額は?(病気休職前の標準月額報酬額なのか最低金額なのか?)

ご存じの方、ご教授お願い致します。

A 回答 (1件)


病気療養中で健康保険からの傷病手当金(法定)や傷病手当金附加金(健康保険組合独自の給付で、法定期間が終わった後に引き続き特別に支給される手当のようなもの)を受けてる間でも、在職してる限りは健康保険料や厚生年金保険料を、本人・会社ともに負担しなくっちゃいけません。
免除されるような決まりは法令上無いですし、かといって国民健康保険や国民年金にしちゃうと資格喪失=退職っていうことになっちゃうからです。
なので、通常、負担してるはずです。健康保険組合や年金事務所に確認したほうがいいかもです。

病気療養中は、通常、報酬(給料・賞与)が出ないので、そのまま本人分の健康保険料や厚生年金保険料を天引きしちゃうとマイナスになるので、普通は、病気療養で休業してる間の本人分の健康保険料や厚生年金保険料をどのように納めるか、本人と会社とで話し合ってるはずです。
例えば、一時的に会社が立て替えておいて、本人が復職したら納めてもらうとか、あるいは、毎月毎月、会社のほうに健康保険料や厚生年金保険料を振り込んでもらうとかです。
友人の方も、そのあたりはちゃんと説明を受けてると思うんですけれどもねぇ。


算定基礎届って言って、4月~6月の報酬を元にして健康保険や厚生年金保険の保険料を定時決定してる、っていうことはごぞんじですよね?
この3か月の報酬が病気療養でゼロのときは、保険者決定っていって、それまでの標準報酬月額(要は病気で休む前の標準報酬月額)のまんまにされます。
これも、健康保険組合や年金事務所に確認したほうがいいかもです。

以上です。
友人の会社がちゃんとした会社なら、①や②のようにやってるはずです。やってなければ不正です(^^;)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
友人に伝えます(ちゃんとした会社ですので、正規手続していると思います)
友人も安心すると、思います(自分の年金は、同期に比べて少ないのではと心配していたので)

お礼日時:2017/10/29 21:04

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