【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

4月の下旬に転職しました。
試用期間中は日給制(日給1万円)です。
先日、4月分の給料をもらいました。
基本給は、出勤日数×1万円で問題ありません。
しかし、厚生年金保険の控除額として、17000円程、引かれていました。
この金額って本当??なの?

もしかして、試用期間終了後の予定基本給で計算されたのかな?

どなたか、詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

17万ほどということは、16721円引かれていたということでしょうか?


その場合ご質問者は15等級で標準報酬月額は24万円となっています。

現在の試用期間の日給だと標準的な勤務日数をかけて月23万~25万になりますか?つまりその事業所が月24日稼働日が存在するのであればそのようになると思いますが、その場合は試用期間の給与で入社時決定をしたかもしれません。
ただ正式採用後の給与で入社時決定した可能性もあります。

基本的に厚生年金保険料は実際の支給額に連動するわけではなく、

・入社時にはその後もらうであろう月給(途中入社は考慮せずフルに一月働いたとして考える)相当額で決める入社時決定

・毎年4~6月の平均給与で決める定時決定(勤務日数が20日に満たない場合は除外して残りの月で計算)

等により決まります。

正社員前提の試用であれば、24万の報酬月額は普通で問題ないと思われますが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
なるほど、実際の支給額とは関係ないのですね。
4月20日の入社で、8日間働いたので、
支給額は1万円×8日=8万円でした。
その支給額に対して、控除額が高いなあと思ったからです。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/22 18:03

指摘されなければ気がつきませんでした。



>17万ほどということは、16721円引かれていたということでしょうか?

ではなくて、
1.7万ほどということは、16721円引かれていたということでしょうか?

ということで収入のことではなくて単に書かれた保険料がアバウトだったから正確な数字になしただけです。。。。はい。

わずか”.”の違いで大きな解釈の違いにつながりますねぇ。気をつけたいと思います。_o_

あと給与をもらったのは先日とあるので今月に入ってからでしょうから、4月分厚生年金保険料を5月に引き落としということで問題ないでしょう。たぶん。
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No2、Attorney様


いつも適格な回答・アドバイスをされていらっしゃるようで感服しております。
ただ、今回はAttorneyさん、見間違いをされてらっしゃいます。
17万の収入ではなく、1万7000円厚生年金を引かれているということです。
まぁ、答えに大きな違いは生まれないようには思いますが・・・

さて、確かに8万円の支給額に対して、1万7千円引かれたら、「えっ!」て思いますよね。
でも、引かれる金額については、8万円に対してかかっているのではなく、標準報酬月額というのを算定してその金額に対して厚生年金保険料が決まります。
では、標準報酬月額はどうやって決まるのか。
働き始めたときは、資格取得時決定という方法で算定します。これは、給与が月給の場合と時給・日給の場合とで異なりますが、質問者様の場合は、形式上は月給で、実際は日給(日給月給なんていったりします)かも知れません。どちらにしても、1ヶ月あたりの給与を算定して標準報酬月額を決めます。
質問者様の場合、4月をフルに働いたとすると24万円くらいになる計算ではないでしょうか。
要するに、24万円が1ヶ月あたりの給与で、標準報酬月額24万円となり、実際にもらえる金額が8万円であっても24万円分の厚生年金を引かれたと思われます。ここまでの範囲でおかしいところはないです。
ちなみに、4月末時点で厚生年金の被保険者となっていますので、4月は厚生年金の被保険者期間としてカウントされます。さらに、厚生年金は月単位での加入ですから、1ヶ月分引かれています。

気になるのは、給与から厚生年金保険料や、健康保険料を天引きするには、前月分の保険料を当月に天引きするのが普通です。
というより、法律上天引きする場合には、そのようにやりなさいと決まっています。
すなわち、初月給でこれらを天引きされることはない筈なんですが、そこだけ引っかかります。

年のため申し添えますが、4・5・6月の給与(質問者様の場合は、4月は稼働日20日未満だから、5・6月のみ)で計算した標準報酬月額が9月から適用になりますので、多少、資格取得時決定の額が「?}だとしても、9月から改訂される場合もあります。

最後に、試用期間ということですが、試用期間中も正式採用された後と同様に保険料を計算するのが普通ですので、その当たりは問題ありません。
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特に詳しいわけではありませんが


正式採用された場合の給与計算時に
払いすぎの場合は差額の減額
不足分が有る場合は加算されると思います。
のちの給与明細書とよく比べて不明な点は総務担当者にでも尋ねたほうが良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/22 18:04

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