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3人目を妊娠。育児給付金の支給要件を満たすかどうか教えてください。


第二子の育休中ですが、3人目の妊娠がわかりました。
今、4週目で、予定日は2018/7/2になりそうです。


育児給付金の支給要件を満たすかどうかが不安なため、ハローワークにも問い合わせたのですが、
よくわからず。。こちらで質問させていただくことにしました。

支給要件として
育児休業以前2年間(その間に産休育休した場合は最大4年間延長可能)に11日以上勤務した月が12ヶ月以上ないといけないらしいですが、
それをクリアできているかがわかりません。


下記のように第一子・第二子の産休育休を取っています。
H26.10.26 第一子産休
H26.11.30 第一子出産
H27.1.26〜H28.4.25 第一子育休

H28.4.26〜H28.11.4 勤務

H28.11.7〜 第二子産休
H28.12.5 第二子出産
H29.1.31〜 第二子育休

また、今後は下記の予定でいます。
H30.3.31 第二子育休終了
H30.4.1〜H30.5.21 復職
H30.5.22〜 第三子産前休暇



なお、うちの会社は産休中もお給料がいただけます。
(産前6週間と産後6週間。産後7,8週目は無給)
土日祝日休みの会社です。


上記の状況で、支給要件を満たせそうでしょうか?

また、経産婦ですので、予定日よりも2、3週間出産が早まる可能性もあります。
そうなった場合でも大丈夫そうでしょうか?



どなたか詳しい方、どうか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 勤続 9年目、正社員です。

      補足日時:2017/10/30 10:05

A 回答 (3件)

まず、基本的なことですが育児休業開始前2年の内に出産や育児で休業している期間がある場合はその期間分さらに遡ることができますが、それは「給与支払のなかった期間」ですから、質問者さんの場合、産後7週目に入る日付も書いて頂けると助かります。


出産日があるので計算はできますから今回はこちらで日付を特定します。
また、育児休業給付金の受給資格の計算は「育児休業開始日」から過去に遡っていきますので、出産日が決まらないことにははっきり言って計算してもあくまで仮であり、ハローワークでも確実ではない事なので明確な回答はもらえないことが多いです。
出産日がずれれば当然期間の区切りも変わりますし、1日ずれただけでもらえるもらえないが分かれることも十分ありますが、「いつ頃の出産ならもらえますか?」という類の質問はつまり、回答側にまだ決まってもいない未来の話を幾通りも数えてくださいと言っているということですから大抵回答はつきませんし、私の方もあくまでも出産予定日のみで試算します。それ以外は期間の計算の仕方をしっかり勉強して計画はぜひご自身で立ててください。

さて、まず第三子の育児休業開始予定日がH30.8.28なので、2年前のH28.8.28からの期間を見ます。
この時は復帰されている時期なので
H28.8.28~H28.11.4→復帰期間
H28.11.5~産前休業開始(有給)
H29.1.17~産後無給期間開始…A
H29.1.31~H30.3.31 第二子育児休業(無給)…B
H30.4.1~復帰
H30.8.14~産後無給期間…C
H30.8.28~第三子育児休業開始

となります。この時無給期間はA+B+Cで私の計算では453日になります。
H28.8.28から453日遡るとH27.6.2となります。これは第一子の育児休業期間中ですね。
ここから、第三子の育児休業開始日までに給与支払があるのは
H28.4.26~H28.11.4
H30.4.1~H30.8.13
この期間です。実際は歴月で区切る訳ではありませんが完全に1ヶ月あるのは10ヶ月分ほどですし12月分のみなし被保険者を確保するのは状況としてはかなり難しいと思います。
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この回答へのお礼

chomami様

ご回答ありがとうございます‼︎

産後7週目の計算もしてくださりお手数おかけしました(><)

回答いただいた内容について一点質問させてください。

第三子の育休開始までに給与支払いがあるのは
H28.4.26〜H28.11.4とありますが、
H28.11.5〜H29.1.16まで産前産後の有給期間で給料をいただいています。
この期間は計算から除外されますでしょうか?
もし、この期間が計算に入れば12ヶ月分に手が届きそうでしょうか?

申し訳ありませんがご回答お願いします(><)

お礼日時:2017/10/30 11:24

給与が月給なら、土日は含むと思います。

正社員とあったのでそこは聞かなかったのですが。
念のため確認はしておいた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

はい、月給制の正社員です!

土日含むなら望みがあがります(;_;)!念のため確認してみます!

本当に本当にありがとうございます(><)

お礼日時:2017/10/30 14:21

>H28.11.5〜H29.1.16まで産前産後の有給期間で給料をいただいています。



そうでした。申し訳ありません。
ただ、この期間を入れても12月あるかどうかですね。
前の回答でも書いたように区切る日がいつになるかわからないので、万遍なく賃金支払基礎となる日が11日入るように区切れれば可能性はありますが、首の皮一枚という感じはします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(><)
やはりギリギリなところですよね。


あとは賃金支払い基礎日数の計算が土日祝日も含めてくれる会社であれば少し望みがあがりそうですかね。。?

その点、会社に確認してみます。

お礼日時:2017/10/30 13:44

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