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県の迷惑防止条例で客引きで現行犯逮捕されました。二泊三日勾留されて釈放となりましたが、これから未成年なので家庭裁判所にいき審判をされるとのことです。一度万引きで家庭裁判所にいったことがありますが、処分のほうはどのようになるでしょうか?保護観察でしょうか?

A 回答 (3件)

保護観察ではなく 鑑別所行きです。


最悪の場合は 逆送で 通常裁判にかけられます
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少年鑑別所に3年ですね

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保護観察でしょうね

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