A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
長男の扶養に入れることは可能です。
一概に扶養する場合に条件等をクリヤーすることが大切になりますので、以下の通リ理解できればと思います。
扶養に異動届の用紙等は会社の総務課で揃えてもらえるかと思います。
(日本年金機構から一部抜粋したものですが、あなたが理解できればと思います。)
1.手続内容
新たに全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者は事業主へ「被扶養者(異動)届」を提出します。
提出を受けた事業主は、当該届書を日本年金機構へ提出します。
※《被扶養者の範囲》
1.被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
2.被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
(2)同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
1.収入要件確認のための書類
収入要件は、原則、年間収入(上記1(1)の※参照。)が130万円未満になります。ただし、60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満です。
また、被扶養者の年間収入が増えて、収入要件を満たさなくなった場合には、被扶養者から外れることになります。その際は、「被扶養者(異動)届(削除)」の手続きが必要になります。
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者
事業主の証明があれば添付書類は不要。
※ただし、被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)のとおりの添付書類が必要となりますので、ご注意願います。
(2)(1)以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
(イ)雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
「雇用保険受給資格者証の写し」
(ウ)年金受給中の場合
現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」
(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
直近の確定申告書の写し
(オ)上記イ~エ以外に他の収入がある場合
上記「イ~エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」
(カ)上記ア~オ以外
「課税(非課税)証明書」
(3)(1)および(2)の方に共通する事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。
2.続柄確認のための書類
被保険者と別姓の被扶養者が対象となります。
「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」など
ただし、下記3.に該当する被扶養者で、添付された被保険者世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)により続柄が確認できる場合を除きます。
3.同居確認のための書類
被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象となります。
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」
(住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明など)
4.内縁関係を確認するための書類
「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」 など
No.1
- 回答日時:
ちょっと整理します。
こんな感じでいいんですかね?
障害年金を受けようとしてるのは、あなた? それとも、二男?
あと、旦那はいるのか、いないのか?
もうちょっとすっきり書いて欲しいですけどもね。
◯ あなた ‥‥ 50歳女性/傷病手当金(年間で130万円以上)を受けている
◯ 長男 ‥‥ 働いてて、健康保険(国民健康保険じゃない)や厚生年金保険に入ってる?
◯ 二男 ‥‥ 20歳/重度知的障害/障害基礎年金請求予定?
二男を長男の健康保険の扶養にできるかどうかは、はっきり言って、長男の健康保険次第です。
健康保険組合とかによって、決まりも違いますしね。
本来は、いちばん収入の多い人(傷病手当金とか年金による収入を含みます)が扶養すべきですから。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/23 21:14
お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。説明がわかりやすく、とても参考になりました。
ありがとうございました<(_ _)>
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