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質問させて頂きます。

先日、妻が歯科に行き治療を受けた際、

奥歯を削る施術を受け、その研磨をする機械が口内で、「パン!」という音と共に壊れ、研磨機の先のドリル状の物が喉のあたりにあたり、えぐれてしまう事故にあいました。

怪我としては一針縫う程の物でした。

先方は「申し訳ありません」との謝罪はしており、当然治療費も取られていないのですが、元々しなくて良い怪我をおわされ、
このまま終わらせるのも、釈然としません。
先方の責任とこちらの納得は、「慰謝料」になってくるとは思うのですが、何か良識のある対応方法などありましたら、ご教授お願い致します。

A 回答 (4件)

さすがに一針では 慰謝料と言うのは疑問があります。

もしも訴訟をしたとしても弁護士代にも遠く及ばない金額でしょうし、裁判所に出向く交通費にも届くかどうか??
問題は 縫ったのはその歯科か別なのかでしょう。その縫ったのがその歯科医院でしたら仕方が無いですが 別の病院で処置したならば その治療費は歯科医院へ請求できます。
まぁ、その程度の軽い怪我ですんでラッキーだったと考えた方が良いとは思います。
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その程度では慰謝料は取れませんよ。

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縫って貰った病院に全治何れぐらいが聞いて、弁護士に相談すると良いですよ。

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慰謝料=損害賠償です。


損害賠償とは、不法行為によって受けた損害を金額に換算して賠償とする行為です。
不法行為は、損害を受けたとされる奥さまが立証しなければなりません。

ドリルが故障した結果負傷したことが不法行為であるかどうかは、立証は難しいように思います。
また、受傷の程度も全治3日程度でしょうから、深刻な損害が発生したとは言えないと思います。

>当然治療費も取られていない

これでトントンかと思います。
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