
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
締日は関係ありません。
支給日が来年ならば、今年分に収入となりません。
12月分はいつ支給ですか?
その場合(12月分が1月支給なら)
★今年の初めに支給されている給与は
12月分でも今年の収入です。
ここは気をつけて下さい。
昨年の給与明細と源泉徴収票の給与支払金額で
確認してみて下さい。
しかし、103万以下じゃなきゃいけない理由は
なんですか?
税金の配偶者控除だけの話しなら、ご主人の
税金は103万を超えても、105万未満なら、
変らないし、110万行っても数千円しか
変りませんよ。
7万余計に稼いで、数千円税金が増えても
問題ないと思いますけどね。
それから来年から、103万の制約はなくなります。
103万から150万になります。
いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/07 12:24
こんにちは、12月15日締めて、25日に支払いです。
主人の会社が家族手当という制度があり、1人月に3万円もらえる様になっていて、年間約30万前後貰えてるのが、私が年間103万を超えると、その支給が貰えなくなるのです。
No.5
- 回答日時:
>12月15日締めて、25日に支払いです。
それならば、全く問題ないです。
12/25の支払いまでが、今年の収入で、
年収の条件になります。
>主人の会社が家族手当という制度があり、>私が年間103万を超えると、その支給が
>貰えなくなるのです。
ということで、問題ないですが、
来年から配偶者控除の税制改正があり、
103万以下が150万以下になっても、
控除額が変わらなくなります。
それに伴い、家族手当も改正になる
かもしれないので、来年以降の条件は
よくお確かめ下さい。
No.3
- 回答日時:
締め日ではなく、支給日が来年なら来年の収入です。
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