ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

分かるかた教えてください!
私は103万までしか働けず、今調節の為仕事をお休みしています。
12月の自分の仕事の締め日以降からは、つぎの年の年の分として見てもらえると言う話をきいたのですが、分かるかたいらっしゃいますか?

A 回答 (5件)

締日は関係ありません。


支給日が来年ならば、今年分に収入となりません。
12月分はいつ支給ですか?

その場合(12月分が1月支給なら)
★今年の初めに支給されている給与は
12月分でも今年の収入です。
ここは気をつけて下さい。

昨年の給与明細と源泉徴収票の給与支払金額で
確認してみて下さい。

しかし、103万以下じゃなきゃいけない理由は
なんですか?
税金の配偶者控除だけの話しなら、ご主人の
税金は103万を超えても、105万未満なら、
変らないし、110万行っても数千円しか
変りませんよ。

7万余計に稼いで、数千円税金が増えても
問題ないと思いますけどね。

それから来年から、103万の制約はなくなります。
103万から150万になります。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

こんにちは、12月15日締めて、25日に支払いです。
主人の会社が家族手当という制度があり、1人月に3万円もらえる様になっていて、年間約30万前後貰えてるのが、私が年間103万を超えると、その支給が貰えなくなるのです。

お礼日時:2017/11/07 12:24

>12月15日締めて、25日に支払いです。


それならば、全く問題ないです。
12/25の支払いまでが、今年の収入で、
年収の条件になります。

>主人の会社が家族手当という制度があり、>私が年間103万を超えると、その支給が
>貰えなくなるのです。
ということで、問題ないですが、
来年から配偶者控除の税制改正があり、
103万以下が150万以下になっても、
控除額が変わらなくなります。
それに伴い、家族手当も改正になる
かもしれないので、来年以降の条件は
よくお確かめ下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変役にたちました。
参考にさせていただいて、働きたいとおもいます。

お礼日時:2017/11/10 21:33

締め日ではなく、支給日が来年なら来年の収入です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し安心しました。

お礼日時:2017/11/03 22:46

旦那の扶養に入って居るのですね。


103万円以内なら、申告の必要は、有りません。
また、20日締めなら、それ以降の、給金を、年内中に、貰わなければ、21〜31日迄の給金は、来年度に、回されます。
御安心を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすく、ありがとうございました。
私何も知らなくて、12月31日までに103万だとばかり思っていました。
安心しました。

お礼日時:2017/11/03 22:47

たまにいじわるな経理がいて、


分かっていて今年分につけることもあります。
だって、本人の申告じゃないですか。
それを来年に振り替え、それを覚えておいて、
本人に言うなんて面倒くさいことができますか?
それこそ不正の温床になります。
本人がしっかり管理しておれば済むはず。
仕事仲間に迷惑をかけないためには
年間をとおして調整し、失敗したら、
サービス残業でもすればよい話です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい、お言葉ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/03 22:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!