プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

築およそ25年になる実家が、雨漏りが酷く、
インターネットで検索したある業者さんに修理をお願いしました。

工事は終わり、修理代は支払い済みなのですが
今のところ雨漏りは「直っていない」状態です。

その業者さんの『ホームページ』では
「修理に効果がみられない場合、修理費用は全額返金いたします」
と、謳っていました。

しかし、『契約書』にはそのような文言はありません。

この件の場合、修理費用は
法律上「返してもらえる」のか「返してもらえない」のか...
ホームページの当該箇所は印刷して保管してありますので、
改ざんされ証拠隠滅なんて事にはならないと思います。

法律にお詳しい方、ご教示頂けましたら幸いです。
すみませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

心中お察しする。


これは消費者センターへ相談すると良い案件だと思うよ。
ネットの誇大広告とあいまって、きちんと取り扱ってくれると思う。

自治体で実施している無料法律相談へ行くのもいいかもね・・・っと、弁護士に相談するとか、まだそういう段階ではないか。


本件の場合、考え方として、HP上の文言が契約書上に記載がなくても適用されるかどうか。
これは基本的には適用には「ならない」。
根拠は、契約内容は個別に異なるからだ。
質問者が結んだ契約の内容次第では、返金は受けられない。

しかし、例えば、商談の中で「直らなかった場合は全額返済」という説明があれば、これは適用となる。
あるいは、その業者が個別に契約内容を変えることなく、一律的に固定のサービス内容・契約としている場合には、契約書に記載がなかったとしても直らなかった場合の返金は可能。

注意点は、値引き交渉をしていないこと。
値引きして契約していた場合、返金保証などの特約をつけずとも認められる場合もある。

もう一点の注意は、「修理に『効果が見られない場合』~~」という文言。
直せなかったとは言っていない。
雨漏りが軽減したとか、目視で破損している部分を目視で確認できるように修繕すれば、『効果があった』とみなされるだろうね。


それと、雨漏りはなかなか1回では直らない。
その業者がまともな業者なら、その辺は契約書に記載しているはずだし、直らなかった場合には継続して修理を行う前提で仕事をしている。
全額返金をもとめるよりも、その料金の中で継続して直るまで修理することを求める方がいいかもね。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

色々と詳しく教えていただき、感謝します。

直っていない旨を伝えると、
「直るまで何度でも修理する」との事でしたので
まずは様子を見ようと思います。

お礼日時:2017/11/05 09:01

まずは「雨漏りが直っていないので、至急、修理のやり直しをしてください」と伝えましょう。

一番大事なところで、雨が降った日に来てもらうことでしょうか。水を撒いて再現出来るのであれば、目の前で見せましょう(もちろん、事前に再現出来るかの確認が必要です)。
症状を確認できないと、業者も対応できません。

次にですが、以上に一切応対しないのであれば、消費者センターへ連絡です。「ホームページにこんな記載があったので、記載を信じ込んでしまった。こんなことになるとは思わなかった」と。
施工業者へは、消費者センターへ連絡したことも伝えてあげましょう。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

何度修理してもらっても直らない場合に、
消費者センターへの連絡・相談という手段をとってみようと思います。

お礼日時:2017/11/05 09:02

消費生活センター等にご相談されてはいかがですか。

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

話し合いの結果折り合いがつかなければ、そうしようと思います。

お礼日時:2017/11/05 08:58

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