No.2
- 回答日時:
上司が退職強要するのは罪にならないのですか教えて下さいます。
↑
辞めないと殴るぞ、などという脅迫行為をすれば
強要罪、という犯罪になりますが、辞めろとの
イッテンバリだけであれば、強要罪は成立しません。
(強要)
第223条
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/08 14:28
ありがとうございました。社長が様子を見るといわれたときに辞めさせるため一緒に仕事は無理だと言われ、仕事がでかないと私の人格否定のようなことたくさん言われました。それは何か罪にならないのですか。
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