プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お金が払えなくなり、
一時期、金融機関と携帯会社に
借金がありましたが夜逃げ状態。
堂々と住民票を移動して
暮らすようになり、仕事もしてますが
利子がふくらみ、分割で払っても
生活がギリギリになる。

そんな状況なら自己破産したほうがいいのでしょうか?金融機関は50万ぷらす利子。
携帯会社は分割代金と月の使用料など合わせて
11万ぷらす利子です。その携帯はもう使ってません。

普通に暮らしてる中で
ずっと無視してたらどうなってしまいますか?

A 回答 (15件中1~10件)

そのくらいなら働きましょ。

なんとかなりますよ。ない袖は振れないですから、借りないようにしましょうね。
貯めてから買ってくださいね。
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小額なので、自己破産はできません。



債務整理をしてください、自分でやればタダですが、弁護士や司法書士に任せたほうが楽です。

借金の返済方法を話し合って、返済します。
両方合わせて、月々1万円の支払いならできますか?
債務整理をすれば、これ以上利子は付きませんから、今までに借りた金額だけの返済だけになります。
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そのまま、トンズラは出来ませんよ?



ご自分で借りたのですからね?

自己破産、、するのは簡単ですが、お若いなら、昼、夜働いて返すか?
一旦?親御さんに頭を下げて、全額返済して、キチンと返せる範囲で親に毎月返済する事。

身の丈に合った生活をしなければ、この先もおんなじです。
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弁護士に相談して債務整理したらいいのでは?

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すみません、100万円未満です。

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100円未満は破産出来ません

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結論から言うと、弁護士または司法書士にご相談された方が早いです。



1.そんな状況なら自己破産したほうがいいのでしょうか?
一般論的な破産の基準としては、債務を概ね3年の分割払いで返せるかどうかです。
「利子がふくらみ、分割で払っても生活がギリギリになる」とありますが、質問文では収入がどれくらいあり、利息や遅延損害金がどれだけ膨らんでいるのか書かれていませんので、判断しかねます。
これらの金額によっては、任意整理という選択肢も考えられます。
なお弁護士や司法書士が関与すると、将来利息は免除される場合が多いです。
債務整理に関する相談は無料で受け付けている事務所も多いので、まずは一度、お近くの専門家にご予約をお勧めします。

2.普通に暮らしてる中でずっと無視してたらどうなってしまいますか?
訴訟を起こされる可能性があります。
訴訟提起でも、任意整理(分割和解)は相手が応じれば可能ですが、突然訴訟が裁判所から届くこと自体、一般の方からすると相当の精神的なショックですし、解決が後ろ倒しになるほど利息や遅延損害金が加算されますので、早めに解決するに越したことはありません。
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>利子がふくらみ、分割で払っても



分割返済金が、延滞損害金の利息(一般的には延滞利息と呼ばれる)以上を支払っていれば、返済総額は減ると考えられるが、延滞損害金の利息は無茶苦茶高率ですよ。

以下に、延滞損害金の利息の一覧がありましたので、見られてください。

携帯は、恐らく「消費者が支払う遅延損害金の利率」になろうかと。
金融機関は、恐らく「利息制限法上の遅延損害金利率」になろうかと思われます。

無視はいいのですが、時効が進行しない状態(時効の中断)になっていれば、いつまでも時効には(消滅時効は迎えられません)なりません。

相手側との間で、どのような状態になっているかが解りませんが、最悪は強制執行がされることも考えておくべきかと思います。

滞納が、税金ではありませんから、自己破産すればなくなると考えられますが、以後の生活上に一定の制約が出てきますね。
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そんな事より堂々と生活している人間が、66万が払えなくて自己破産って考えられないけどなぁ。


余程の高金利かなんかなら解るけどそんなもの支払う事ないからねぇ、自分に甘すぎるんじゃないかな、借金は払わないけど酒は飲むみたいな人がいますけど頭にきますからね。
私もそんな人からはケツの毛までむしり取りますよ、世の中ゼロになるも思ったら大間違いですからね。
自己破産したらなんでも終わると思ったら大間違いですよ、もっと凄い事が待ってますから。
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借りたら利子は当然ですし、返済も義務です。


また住所も移してるなら特定可能ですから必ず請求はきます。
分割払いの相談をするのが良いかと。
無視すれば当然負債の回収はされますよ。
差し押さえが最も有効な手段ですから。
給料の差し押さえが会社にくるでしょう。
闇金関係でなければ、法的手段、つまり裁判です。
貴方が出廷しなければ、欠席裁判となり判決が下り執行されるはずです。
逃げずに返済の相談をして、ダブルワークして少しだけでも努力を見せて返済するか、自己破産か?
自己破産も後々にリスクがありますよ。
法的手段であっても給料を全額押さえたりはしませんが。
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