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・下記の状態では誰が相続者になりますか?
・Aさんの、相続物は、オートローンの車【支払中】の車及び使用・支払の権利です。
⇒要は、Bさん【婚約者】とBさん息子【未成年】が、Aさんの車を欲しいのです。支払いもします。

・A【男性】さん死亡
・Aさん妻:相続放棄
・Aさん、父・母【相続か相続放棄かは不明】
・Aさん妹2人【相続か相続放棄かは不明】

・Bさん【Aさん婚約者、結婚はしていない。籍にも入っていない】
・Bさん息子【未成年】【Aさん死亡とBさんの子供】【Aさんに認知されています】

宜しく、お願い致します。

A 回答 (3件)

記載された登場者で、全てのケース(順位)で法定相続人になるのはAさんの妻で、第1順位の法定相続人になる方は、Bさんの子(認知済み)です。


他の方(Aさんの両親は第2順位、Aさんの妹は第3順位、Bさんには元々相続権無し)は、上記の第一順位の方が全て相続放棄した時に、順に相続が可能となる順位です。

質問では、Aさんの妻(配偶者)が相続放棄されていますので、第一順位の法定相続人のBさんの子(認知済み)一人となります。
相続する方は、Aさんの財産も負債も相続しなければなりません。
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嫡出子は1人もいないのですか。


いないのだとして、

>Aさん妻:相続放棄…

ということなら、認知された非嫡出子が唯一の法定相続人です。
一応は実子となるものが1人でもいる以上、父母や妹は相続放棄を考えるまでもなく法定相続人にはなり得ません。

>Bさん【Aさん婚約者、結婚はしていない…

これは父母や妹以上に、なおさら関係ありません。
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Aに認知されたBの息子は第1順位の相続人ですから、息子が相続放棄の申述をしていない以上、第2順位の相続人であるAの父・母は相続人ではありません。

第3順位の相続人であるAの妹2人も同様です。
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