プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近中古車を買った(購入手続き中)のですが、
中古車購入に際して、未成年では名義変更で所有者になれないと中古車屋に言われました。

購入者(私)が未成年である事を把握しておらず、今になって追加で親の印鑑証明と委任状が必要だと言ってきたのですが、ここで質問です。

この際の委任状は、こちら(私個人)が用意しなければならない物なのでしょうか?
それとも普通は販売店側が用意する物なのでしょうか。

中古車屋には自分でプリントアウトするように言われました。中古車屋からの委任状の郵送をお願いすると、着払いになるとも言われました。
また、それらを自分で滋賀県の行政書士に郵送するように言われました。(京都の中古車屋で購入→滋賀県で登録のため)

加えて言えば、未成年でも所有者になれる方法はあるようですが、(親権者の同意書、それが確認出来る戸籍謄本、印鑑証明等の書類が必要になる)その点に関しての提案や相談はなく、ただ「所有者を親にして使用者を私で登録するために委任状等が新たに必要」という内容の説明でした。

中古車屋はこのような対応が普通なのでしょうか?それとも売る相手が未成年だからなめられているのでしょうか?
経験豊富な皆さんのご意見お聞かせください。長文失礼しました。

A 回答 (4件)

同意書をダウンロードして、それを書けばよいのではないでしょうか。



■参考資料:未成年者の同意書の説明やダウンロードのできるページ
https://annai-center.com/documents/doui.php

一般的なお話として、ディーラーに30プリウスの中古車を買いに行くと、「これ買いますわ~」と契約書を
交わします。後は即金支払いとかですと、お金を振り込む感じ。

同時に、車庫証明は、自分で警察署に行けば¥16,000のお得という話をされるので、月極駐車場ですと
管理会社に電話して「車買い替えたいので、車庫証明関連の書類ください」と申請して手数料を取りに行った
時に支払う感じ。

契約するのにディーラーに「成約済み」などとしてほかの人が買わないようにしておき、行く時に印鑑証明書
と実印を持参する。契約書は認印を押すのですが、中古車を登録する際に実印と印鑑証明書が1通必要になる。

私の場合は、土曜日にディーラーに契約に行く時に、コンビニで、印鑑証明を1枚発行し、¥250だったと
思います。

ディーラーに到着して、「これ電話で言われた印鑑証明書です」と手渡しますと、「あれれ~実は下取り処分用
にもう1通必要なので、それは納車引き取りの際に持参してね」と言われました。

契約書は、見積書と一緒で商談テーブルに置いたノートPCで作成し、モバイルプリンターで出てきます。
「ここに認印を」とか「ここに署名を」と言われるのでポンポン押していくだけ。

後は「昨日電話で間違っていると話した車庫証明書の書き方です。この通り申請してください」と見本と
自分が手書きする用紙4枚複写のものをもらえました。

自動車は、陸運局とかに登録し、「これは国が責任をもって財産として動産登録しております」という意味で
リアナンバーに封印したりします。

事故が起きた時に、その車両は誰の財産か? という登録が必要で、車検証には、所有者と使用者の登録が
記載されています。

例えば、Aさんがローン会社で買うと、所有者はローン会社で、使用者がAさんとなる。

Aさんが車を友達とか彼女のBさんに貸すと、事故などが起きた際に、Bさんが支払えないとAさんに請求ができる。
支払えない人に貸すAさんの責任となるからです。

Aさんが彼女のCさんに車を貸して、どこかの月極駐車場に無断駐車し、110番通報されますと、所有者情報
は調べられるので、Aさんに連絡がいきます。
Aさんが、「私は彼女のCさんに貸してあるだけで無断駐車は本人の責任だ」と言うと思いますが、「じゃあ、
そのCさんに連絡して現場に出頭させてね」と警察に言われます。いわゆる所有者責任というものです。

車は、事故などもありますし、交通違反とか、あるいは駐車違反とかでも、ナンバープレートを取り付けて走行
していて、何かあれば、それは所有者や使用者として登録されている人の責任になったりするしくみです。

そういったしくみなので、近所の人に「車を貸して」と頼まれた時に、事故とかそういうことも考えたりして
判断しないといけないので、あまり貸さないんです。鍵を手渡した時点で、「事故の際も連帯責任負います」
という意味になってしまうからです。

日本の法律では、責任年齢14歳というものがあります。14歳以上になると、自分の行動には責任持つ必要が
あると決められ、また未成年が起こした事故などに関しては保護者に請求できると賠償も決まっています。

例えば、18歳の人が友達と喧嘩して刺したとかした場合、それはやった人が逮捕され刑務所に収監されたり
するのですが、未成年ですと親に損害賠償とか慰謝料請求できたりするしくみです。

私の友達は喧嘩して相手が大けがしてしまい、身体障害者になったらしくて、第一級殺人未遂みたいに
なり少年刑務所に収監されたと言っていました。親は〇億円使って賠償したような話でした。

そんな感じで、子供がやらかした事件とか事故を親が無条件に責任を負うしくみなので、子供が親に内緒で
車を買い、事故でも起こすと破産したりします。

そうすると、勝手に子供が登録できないようにした方が被害者が減るので、同意書が必要なのだと思います。

>中古車屋はこのような対応が普通なのでしょうか?それとも売る相手が未成年だからなめられているのでしょうか?

なめてはいないと思います。
大人が買いに行っても、「車庫証明は自分でされない場合業者に丸投げするので1万6千円かかります」とか
普通に言われます。

もったいないと思う人は自分で警察署に行くだけの話です。

福岡でも、隣の佐賀県から電話があり、「中古車を佐賀で登録するといくら増えるのか?」と電話があり、
「うちでは県外の場合一律3万円程頂戴しております。登録とかの手間賃です」と言っている中古車屋さん
は普通かと思います。そういう販売店でも、トラブル防止で1度見に来て決めてほしい。後は自分で車庫証明
とかを取ってもらい、こちらが登録して納車しますと言われていたりします。

車屋さんは買いたいと言う人がいれば面談して、売って問題ないかを確認してからしか売れないしくみです。
暴力団っぽい人がいれば、通報して確認することも珍しくないです。

テレビのニュースでフジテレビの社員が暴力団に頼まれ名義を自分の名前で買ったという事件で逮捕されて
いたと思いますが、不動産賃貸とかで暴力団とかは貸していけないので、通報すると普通にあると思います。

刑法第157条に、身分が公務員の人に対して、うその内容などの登録すると罪になると書かれていたり
しますので、陸運局に嘘で登録しているとほんとに逮捕されているケースもあるのだと思います。
    • good
    • 3

>中古車屋には自分でプリントアウトするように言われました。


>中古車屋はこのような対応が普通なのでしょうか?

ケチな業者!

ただそれだけの事です。
まぁなめられてるのかもしれませんが…そこを考えても仕方が無いでしょう。


先の回答にもあるように未成年との商取引は親(保護者)の同意が必要ですから、なんら不思議な事ではありません。
また、同意書は偽造も不可能では無いし、親の印鑑証明や戸籍謄本を取るのも難しいことではありません。

リスク回避を考えれば当然の対応だと思います。
    • good
    • 2

>この際の委任状は、こちら(私個人)が用意しなければならない物なのでしょうか?



印鑑証明は、家族が用意するもの。
印鑑証明って、非常に重要なものだから、他人が用意するのを嫌う人が多い。
委任状でも、ある程度の委任状の形式とかになっていると問題ない場合もあり、それなら、自身で用意するものとなります。

>中古車屋には自分でプリントアウトするように言われました。中古車屋からの委任状の郵送をお願いすると、着払いになるとも言われました。

プリントアウトしろってなら、高額な取引なんだからサービスで裏でプリントアウトしてこいと思うけどね。

>それとも売る相手が未成年だからなめられているのでしょうか?

あなたが未成年ですからね。
高額な取引ですから、保護者が同意をしていなければ、あなたが、「買う」といって、契約しても、「保護者が契約無効」と言えば契約を無効に出来ます。
コンビニなりでジュースを購入するものではありませんから。

高額な買い物ですから、保護者も同伴なら、店員の対応も変わってきますよ。
    • good
    • 3

>この際の委任状は、こちら(私個人)が用意しなければならない物なのでしょうか?


>それとも普通は販売店側が用意する物なのでしょうか。

日本の法律では、未成年がその商取引において、親の承諾をとる義務があります。
当然にして、親に印鑑証明書をお願いするのは子の義務です。

>中古車屋からの委任状の郵送をお願いすると、着払いになるとも言われました。

封書1通の切手代だけの話ですから、ショボイお店だなとは思いますが、仮に商談内容が厳しかったとすれば、やむを得ないかも知れません。

>それらを自分で滋賀県の行政書士に郵送するように言われました。

それはそうなることも正常な処理です。

>加えて言えば、未成年でも所有者になれる方法はあるようですが、
>(親権者の同意書、それが確認出来る戸籍謄本、印鑑証明等の書類が必要になる)その点に関しての提案や相談はなく

これはそれで当然のことで、ごく普通の当たり前の対応です。

>それとも売る相手が未成年だからなめられているのでしょうか?

質問者さんは勘違いしています。
日本の法律では、未成年者は親の承諾無く商取引をする権利がありません。
ですから、お店が質問者さんを舐めているのではなく、
質問者さんがお店を舐めていることにあります。
幾ら質問者さんが車を買いますと言った所で、親が認めなければ「後から取引を取り消されて」しまいます。
お店としては、そんな売買は出来ません。

何れにしても所有者になるためには印鑑証明書が必要です。
未成年者でも15才以上が原則印鑑登録が出来ますが、その印鑑証明書で車が登録できるかどうかは、各陸運支局に問い合わせください。
但し、販売店や行政書士をそれを受け付けるかどうかは、又別の問題です。

要は、その車を買いたいかどうかです。
買いたければ、お店の指示に従わなければいけません。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!