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会社法の質問です。
民法も絡んでいます。

遡及効と将来効についてです。
たとえば、取締役退職金慰労金支給決議が取り消された時は会社法では遡及効があります。
仮に、将来効だと何が変わるのですか?

決議が取り消された時点から無効になることには変わりないのでお金が帰ってくるのではありませんか?

無知ですいません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

総会決議取消し遡及効のときは、支給された退職慰労金は、当初にさかのぼって


法律上の原因を欠くので、最初から、不当利得になります。
不当利得に従い実務がスムーズに進められる。

これに対し、決議取消しが将来に向かって無効にするとすると、
支給された退職慰労金は、その時点から不当利得??
取り消されるまで法律上の原因あったのに、取消判決が
不当利得成立させてしまう??
(裁判所が私法実体法の法律関係形成してくる。
これは取消判決が本来持ちえない形成効)

なんか私法にありえない世界に思える。

このときの処理(法定利息、時効起算点、遅滞になる時期等々)、
法律構成、かなり複雑そうです。
法律実務、かなり混乱するでしょう。

何で、そんな変なこと(将来効)して、事態複雑にして、
新たな法律論用意しないといかんのか、法が将来効という特殊なこと定めるなら、
そのあとの処理の法律構成も用意しないとあかんが、むつかしい処理になる。
(ここは解釈に任せられない。解釈のためのよすがないから)
(例えば、新株発行無効時の後処理、840条、かなり普通でない処理してる)
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