No.1ベストアンサー
- 回答日時:
総会決議取消し遡及効のときは、支給された退職慰労金は、当初にさかのぼって
法律上の原因を欠くので、最初から、不当利得になります。
不当利得に従い実務がスムーズに進められる。
これに対し、決議取消しが将来に向かって無効にするとすると、
支給された退職慰労金は、その時点から不当利得??
取り消されるまで法律上の原因あったのに、取消判決が
不当利得成立させてしまう??
(裁判所が私法実体法の法律関係形成してくる。
これは取消判決が本来持ちえない形成効)
なんか私法にありえない世界に思える。
このときの処理(法定利息、時効起算点、遅滞になる時期等々)、
法律構成、かなり複雑そうです。
法律実務、かなり混乱するでしょう。
何で、そんな変なこと(将来効)して、事態複雑にして、
新たな法律論用意しないといかんのか、法が将来効という特殊なこと定めるなら、
そのあとの処理の法律構成も用意しないとあかんが、むつかしい処理になる。
(ここは解釈に任せられない。解釈のためのよすがないから)
(例えば、新株発行無効時の後処理、840条、かなり普通でない処理してる)
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