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弁護士に損害賠償の示談を依頼した場合 たとえば休業損害額のみを争点として弁護士に依頼すると 弁護士案件として慰謝料も自動的に弁護士基準としてアップするのでしょうか?

A 回答 (7件)

>では慰謝料部分の金額はそのままで自動的にアップされることはないという理解でよろしいですね


 はい、そうです。

>示談交渉が不調に終わったので訴訟を起こすという理解でよろしいですか?
 はい、そうです。
 示談交渉において合意がなされなかった場合、交渉決裂で示談終了。
 結果、損害賠償請求訴訟を起こさない限り「保険金は1円も支払われません」。
 保険金の支払いが不要なら、訴訟も不要です。

高額納税者なら、訴訟すれば増額になる可能性はありますが、
それとて弁護士に示談交渉を依頼したらポンッと上がる訳ではない。
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>弁護士に依頼すると勝手に保険会社は弁護士基準で慰謝料を増額し再算出してくるのか


 全くそういうことは無いと思います。
 弁護士が、原告の収入は1日あたり●.●万円だから、
 4,200円ではなく●.●×■■日分の計▲▲▲万円を支払え! とか
 訴訟を起こす時の材料(自賠責基準を大きく上回る日当)の有無によって違う。

 受傷により会社に行けなくても、役員報酬が満額支給される取締役などは、
 休業損害自体が発生しないので、減額されることも考えられる。

また、弁護士特約は、
自身が加入されている【保険会社が承認した場合に限り適用】される特約で、
示談交渉を終了し、損害賠償請求訴訟を起こす、という条件が付いていると思います。

>弁護士案件として慰謝料も自動的に弁護士基準としてアップするのでしょうか?
 弁護士基準とは、最初に書いたケースなどで弁護士を使って訴訟を起こした時に
 裁判官から下る判決事例を元にしている、のであって
 弁護士に示談交渉させたからと言って誰でも増額になる訳ではない。

そもそも、自賠責自体が「平均的な日本人に対する賠償」を基準にしているので、
大概の人に相応の金額になり → 示談に至る が、
高収入者にとっては物足りない → 訴訟 → 平均よりは上がる判決が下りる
といった結果に至る訳です。

従って、高収入でない一般人が訴訟を起こしたところで「結果は同じ」って訳です。

年収500万円の人に対しても、年収2億円の人に対しても
自賠責では同じ(被害者)扱い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

では慰謝料部分の金額はそのままで自動的にアップされることはないという理解でよろしいですね

>示談交渉を終了し、損害賠償請求訴訟を起こす
この文言ですが 示談交渉が不調に終わったので訴訟を起こすという理解でよろしいですか?

お礼日時:2017/11/16 13:42

そもそもで誤解してられますよ。


<弁護士に依頼すると弁護士基準で慰謝料が多く貰える>
というのは単なる都市伝説です。
常識で考えてください。
「弁護士が出てきたときだけ慰謝料が増える」
弁護士は、そんな魔法使いのような存在なのでしょうか?
弁護士が出てきたときだけ、加害者に賠償責任が増大するのでしょうか?
弁護士が出てこない間は、加害者の責任は軽いのでしょうか?
違いますね。
弁護士はいてもいなくても、基本的には賠償額や慰謝料は変わりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

責任の軽さ云々は置いとくとして 賠償金の額はあくまで交渉次第であって 私のような法律の素人と弁護士では交渉能力が違うことは間違いありませんので「弁護士が出てきたときだけ慰謝料が増える」というのはありがちだと思いますし 「弁護士はいてもいなくても、基本的には賠償額や慰謝料は変わりません。」というのも今ひとつ納得しかねます
依頼人の代わりに交渉をし好条件を引き出すのが弁護士の本分ではないでしょうか?
そうでないなら弁護士の存在理由をお聞かせください

というより下にも書いたのですが どんどん私の質問の主旨から外れた回答になっていくのは気のせいでしょうか
そもそもで誤解してられますよ(ちょっと変な日本語ですが)

お礼日時:2017/11/11 18:06

誤解があるようですので再回答です。



弁護士基準(=裁判所基準)は飽くまで
裁判になった場合の基準であり、保険会社との
通常の示談交渉で保険会社がそのまま認める事は
通常はあり得ません。

また、下記の回答の様に費用倒れもありえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ただ質問の主旨を誤解されていらっしゃるようです
費用倒れ云々を問うているのではありませんし 慰謝料の増額を画策したいわけでもありません
単純に弁護士案件にしたら 自動的に争点とは別の慰謝料の算出基準も変わるのか その事実のみ知りたかったのです
ちなみに弁護士特約を利用する予定です

回答にある見舞金程度というのが本当なら 最低の自賠責基準の慰謝料を請求しますが 慰謝料まで弁護士基準にしたいと思っているわけではないのです

お礼日時:2017/11/11 14:10

弁護士に慰謝料を請求するようにお願いしても、弁護士費用の方が多くなりそうな案件にもみえます。



そもそも、慰謝料を支払う場合は、将来的な不利益に対してであり、通常は治療費プラス若干の見舞金程度で終了します。ゴネても、多少アップする程度で裁判してもあまり変わりません。示談で終わらないと最初の提示よりも減るケースもあります。
慰謝料の支払いにも基準があるので、後遺症が残るとされる等級がつく場合になりますが、骨折などはしたのでしょうか?何もないと見舞金程度で終わります。
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あり得ないと思います。



裁判でも「請求せずば認めず」という法の
格言があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ということは ネットでよく見る「弁護士基準で慰謝料アップ!」というのは「こちら(依頼者)が望めば」という言葉が前に付くのですね
となれば おそらく最初の示談案で保険会社は最低の自賠責基準で額を提示してくると思いますが こちらは弁護士から悪知恵を入れられ 結果的に納得していた慰謝料の増額までも相手方に要求することになるのが普通ですね 貰えるものは多いほうがいいですから

お礼日時:2017/11/11 09:23

質問の意図がわかりにくいですが


部分的に引き受ける弁護士がいるかどうか疑問です。包括的に捉えて対応する弁護士がほとんどかと思います。弁護士がついても、依頼や希望を全く伝えずに自動的に思い通りになることはありません。要するに交渉を代理で行うだけですから、全体的な利益として相手と交渉しながら落とし所を探すのが弁護士です。
依頼するなら、自分の希望を無謀でも伝えながら、お願いしていくしかないと思います(´ω`)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
わかりにくくて申し訳ありません

保険会社から提示された通院慰謝料については不満がないので提示された額で合意しようと思うのですが 弁護士に依頼すると勝手に保険会社は弁護士基準で慰謝料を増額し再算出してくるのか知りたかったのです
ご回答の主旨からすると 当方が慰謝料の増額を望まないのであれば 休業損害の金額のみを上乗せした包括的な要求額を弁護士に示し依頼すればよいということでしょうか

お礼日時:2017/11/11 09:09

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