A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
有料老人ホームの契約書を保佐人に提示して確認してください。
保佐人には原則として財産管理権はありません(民法876条の2が民法859条を準用していないからです)。ただ,保佐の内容として財産管理に関する代理権を保佐人に付与するという審判がされていた場合には,その範囲においては保佐人に財産管理権があります。保佐の登記事項証明書を法務局で取れば代理権の範囲が記載されていますが,具体的にどれが何に当たるかは,専門にやっている人以外にはよくわからなかったりします。保佐人には弁護士が就任したとのことですので,今後の財産管理については,その保佐人とよく話し合ってください。
老人ホームの契約については,その契約者が誰かということが問題になるかもしれません。娘さんと老人ホームとの契約であれば,その費用は娘さんが支払うことになるはずです(お母さんの財産の処分権はお母さんにあり,娘さんが勝手にお母さんの財産から払う契約を結ぶことはできません)が,お母さんが契約者で娘さんが代理で行っただけだというのであれば,その費用はお母さんの財産から支払われるものと思われます。それが保佐人の財産管理権の範囲に属するものであるならば,保佐人がその内容を把握しておく必要があります。契約書を保佐人に見てもらい,今後はどうすべきかを確認したほうがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
保佐人が登場したことで、お話が勝手に複雑になってしまってる気がいたします。
老人ホームに入居する契約があり、老人ホームの料金は誰が支払うことになっているのでしょうか。
契約者である娘が払うことになってるのでしたら、入居されてる方のお金があろうとなかろうと「娘が支払いする」わけですよね。
「いや、入居してる母が払うことになってる」のでしたら、母が払うのです。
母が「お金ないです」となれば老人ホームを出るだけの話ですよね。
「いやいや、母が無一文になって費用が払えなくなったら、保証人として娘が払う契約になっている」
というならば、娘さんが払うことになります。
老人ホームとの契約をしたのが母であって、母に保佐人がついたので契約見直しがいるかという話なら、改めて保佐人が契約内容の確認をした方が良い場合もあるでしょう。
母にとって、余りにも不利な条件での契約なら保佐人が契約解除することも可能だからです。
しかし「老人ホームとの契約をしたのは、母の子(質問文では娘さん)」なのですよね。
娘に保佐人が選任されたわけではないのです。契約内容を保佐人が見直す必要はないです。
保佐人は全く関係ない話ではないでしょうか。
質問文の読み方を間違えているかもしれませんが、そうだったらすみません。
保佐人の仕事は、被保佐人の財産がむやみに食いつぶされてしまわないように管理したり、被保佐人が財産処分をしようとする際に同意を必要とすることです。預金管理もその一つです。
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