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現在扶養内でパート中の者です。
今年の4月から9月までA社でパートしておりました。給与は月7万円程度。扶養内という契約でした。(9月は4.5万円程度)
9月からB社でパートをしています。9月だけWワークでした。
B社の給与は月10万円程です。(9月は4.5万円程度)
先 日B社から『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『A社の源泉徴収票』を提出するよう指示を受けました。これからA社に請求予定です。
A社の給与明細を見ると区分が「甲」になっています。
B社に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出可能でしょうか?
9月のWワークの件はA社にもB社にも話せません。
どなたかご教示いただけますと幸いです。

A 回答 (2件)

>B社に『給与所得者の扶養控除等(異動)


>申告書』を提出可能でしょうか?
はい。問題ありません。

>9月のWワークの件はA社にもB社にも
>話せません。
A社から源泉徴収票をもらうんですよね。
重なって勤務していたことを知られるのは
そんなに支障のあることですか?

と言うのも、
A社から源泉徴収票をもらうと、それには
★退職日が記載されると思います。
下記のP2 23あたり。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …

そこを見られるのに抵抗があるのなら、
『前職の源泉徴収票が間に合いそうにない』
と言って、年末調整をしないことにすれば
よいかもしれません。

いずれにせよ、AB両社から源泉徴収票を
受け取って、来年2~3月で確定申告する
ことにより、B社で源泉徴収された所得税
の還付を受けることはできます。
(A社では所得税は引かれていなかったと
 思われます。)

確定申告については、またの機会にしたいと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

どうもありがとうありがとうございました。

お礼日時:2017/11/21 19:36

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10065083.html

>A社の給与明細を見ると区分が「甲」に…

それはその社に「扶養控除等異動申告書」を提出しているからです。
提出していなかったら乙欄徴収にしかなりません。

>B社に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出可能…

A社とは既に縁が切れているなら可能、年末まで A社からも並行して給与を得る予定なら不可。

>9月だけWワークでした…

A社とは既に縁が切れているということですか。
まあどちらにしても判断基準は上のとおり。
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