幼稚園時代「何組」でしたか?

在日韓国人4世と結婚した日本人です。
夫が在日韓国人なのですが、日本で入籍しましたが韓国領事館への婚姻の届け出をしていません。
ですので、産まれた第一子(女の子)も出産届けを出していません。

この場合、子供は日本国籍しか持っていない事になりますか?
韓国領事館へ提出していないと二重国籍にはなりませんか?
私は子供を日本国籍で育てたいので二重国籍になっていないのであればこのままでいきたいのですが。

夫は日本で入籍する時に領事館から自身の出生を証明する書類を揃える手続きだけで面倒だったのか、日本で婚姻届を提出しましたが、それ以降何もしていません。
ありがたいことに韓国では独身とかアホな事を言っています。
次に男の子が生まれた場合、夫の親から韓国籍にしないさい!としつこく言われそうで不安です。

夫は長男ですし、男の子が産まれたら後継ぎになるので、今までは上が女の子なので何も言われませんでしたが、夫の弟の嫁(在日)が、男の子が産まれたら大変なことになるよ!と言われています。

弟の嫁はそれが嫌で、1人目(女の子)を産んでからもう子供は作らないと言っています。

領事館に婚姻や出生届を出さなければ韓国国籍は得られませんよね?
領事館に聞けよ!と言われるかもしれませんがどなたか詳しい方がいたらお願いします。

A 回答 (2件)

>夫は日本で入籍する時に領事館から自身の出生を証明する書類を揃える手続きだけで面倒だったのか、日本で婚姻届を提出しましたが、それ以降何もしていません。



お話が本当であれば、実際に存在する人間であると韓国が証明しただけで(実はそれも怪しいです。存命かどうかは証明できてない可能性がありますから)、独身であるか韓国民法で婚姻可能かさえ証明していないので、それで受け付けた法務局は、忖度して在日特権wを認めたんでしょう。いわゆる法の逸脱で、何だかなぁとは思います。

>ですので、産まれた第一子(女の子)も出産届けを出していません。
>この場合、子供は日本国籍しか持っていない事になりますか?

法理的には韓国籍も持っています。韓国側が知らないだけです。
韓国の国籍法は存じませんが、そこに例えば「海外出生の場合、国籍留保の手続きを行わない場合、出生に遡って国籍を失う」とか「出生から○日以内の韓国籍を選択しない場合、韓国籍を失う」とかの条文があれば韓国籍を喪失している可能性もあります。韓国国籍法をごらんいただくか、在日韓国領事館にお問い合わせ下さい。
しかしながら、韓国籍を持つ対象であることも、それ(お子さん)が韓国籍を維持するか喪失する対象であるかも含めて、韓国側は「知らない」というのが今の状況です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
韓国側に報告していないというだけで、旦那の子である限りは報告さえすれば権限があるということですね。
ただ韓国側に出生届はいついつまでという決まりがあれば韓国国籍を自然と失う。かもしれないという事ですね。
よくわかりました。
一度、韓国領事館に問い合わせてみます。

お礼日時:2017/11/19 22:19

在日はわかりませんが、私は国際結婚です。


タイです。
日本で出産なので2週間以内?に出生届を提出し日本国籍、パスポートは日本人と同じように日本人として持ちます。

これがもしタイで出産した場合、2週間以内?にタイの日本大使館に出生届を提出しないと日本国籍が失われるそうです。

タイの国籍やパスポートを日本で取得する場合はタイ領事館に主人と行って手続きするのですが、タイ王国は何歳になっても国籍をとれると言われました。

日本国籍→2週間以内
タイ国籍→何歳でも

国によって違うと思います。
韓国が日本と同じように産まれてから期限があるならもう韓国籍をとれなくなってるかもしれませんよ。

次、男の子が産まれた時の為にしっかり聞いた方が良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日本国籍を失うの早いですね!
国によってやはり違いますよね、韓国の領事館に確認してみようと思います。

お礼日時:2017/11/18 00:01

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