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個人事業主の友人が財務を任せていた人間に、政策金融公庫の借入金・売上金を全て詐取されました。
元財務は詐取後逃げていましたが、所在は判明しました。
詐取された全額、借金返済に充てられた・・・との事です。
返済先は不明です。
また、友人は事情があるのか、財務の素性も明かしません。

法的に詐取された資金を取り戻すことが出来るのでしょうか?
また、弁護士に依頼する場合、成功報酬(例えば、戻った金額の何パーセント等)で
依頼する事は可能でしょうか?

現在、友人は無一文になり知人に相談しながら事業資金の借入の手続きを進めているようですが、
詐取された資金の追及に時間を費やすのは無駄とのアドバイスを受けて、諦めようとしています。
どうしてもやりたい仕事との事で、夜のアルバイトを続けながら、昼間頑張っています。
方法があるなら何とか詐取された事業資金を取り戻して欲しいと思い、相談しました。

良い方法があれば、教えて下さい。  よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

法的な資金を取り戻せる唯一の可能性は「それを盗んだ金と知っていて 返済金として受け取った」場合だけだ。



弁護士は手付金+成功報酬だから 成功報酬ゼロでは受けないだろうが 別途経費を支払うという形なら可能だろう。

友人が詳細を明らかにしたくない以上 表での取り立ては難しい。
おそらく良くて脱税 悪ければ違法労働や薬売買などをしている可能性もある。
もし友人のケツ持ちがいればそこから頼むのがBEST。

なければどうせ無一文であれば 相手共々刺し違える自爆覚悟で刑事告発する。
運が良ければ借金そのものが嘘だったり偽装だったりする が 違法な利益ならおそらく国が抑える。
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警察に相談して詐欺で操作してもらい逮捕させて弁護士通して示談交渉させた方が回収できますよ!

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>法的に詐取された資金を取り戻すことが出来るのでしょうか?


できます。
しかし相手が既にそのお金を使ってしまっていたり、上手に隠したりして入れば戻し用がありませんので、戻せと裁判所から命令を受けても戻せません。
多くの詐欺事件において、被害者の元に被害額が戻ることはほぼありません。

>また、弁護士に依頼する場合、成功報酬(例えば、戻った金額の何パーセント等)で依頼する事は可能でしょうか?
可能です。
というか、そもそもの弁護士への報酬がそのような仕組みになっています。
最初に着手金がいくらかかかり、他には実費などがかかります。
そして最終的に取れた慰謝料や回収額の何パーセントと言った形で成功報酬を支払う形になります。
質問者さんが言っているが、着手金や実費負担なしで、成功報酬のみという意味なら、そうそうありえません。
弁護士も商売です。
着手金なしで受ける場合は、確実に勝てる、取り戻せる類の案件などで、依頼者がどう考えても今お金を支払えないというような事情がある場合です。
今回のケースですと、被害額が戻ってくることは難しいですから、受けてくれるところはほぼないでしょう。

>方法があるなら何とか詐取された事業資金を取り戻して欲しいと思い、相談しました。
そこまで言うのであれば、質問者さんが着手金等を支払ってあげたらいかがでしょうか?
着手金が安いところは成功報酬が高く、成功報酬が安いところは着手金が安い傾向にあります。
まあまあ安いところで、詐欺被害であれば着手金6万〜7万、成功報酬は回収額の25%〜35%程度ってとこでしょう。
ちなみに着手前の相談に関しては、無料のところもありますが、30分で数千円かかるのが普通です。
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質問を読んでいると、元財務さんの返済先から取り戻そうと考えてはいませんか?


元財務さんの返済先が、元財務さんに勤務先から盗めなどと指示していなければ、返済先から取り戻すことはできないと思いますよ。善意の第三者なわけですからね。

ですので、元財務さんから取り戻すしかありません。取り戻す方法も、財産の差し押さえ・分割払いその他いろいろな方法があるでしょうし、これらを複合的に利用して回収することも可能かもしれません。
ただ、ない袖は振れないという言葉もありますように、元財務さんが財産もなく、収入もないとなればどうしようもないかもしれません。

ただ、元財務さんがそこそこ若ければ、今後の将来もあるでしょう。元財務さんの親御さんもお子さんの将来を心配することでしょう。
当然、簡単に言えば泥棒したわけです。詳しくはわかりませんが、業務上横領として罪は重いでしょう。刑事事件として被害届を出せば、元財務さんは前科持ちになるでしょう。それ以外の罪があれば、執行猶予なども得られずに、刑務所へ収監される可能性もあるでしょう。これらを交渉の材料(脅しなどに該当する行為はNG)として、あくまでも任意的に元財務さんのお身内の方に支払ってもらい回収するということも可能かもしれません。

素人が行動しても、情報や考えに不足が生まれ、逆に不利益を被る可能性もあることでしょう。やはり弁護士への依頼が必須だと思いますね。
弁護士の敷居が高いようでしたら、司法書士に相談してみてはいかがですかね。

司法書士は、会社や不動産の登記のプロといういめーずが強いかもしれませんが、簡裁代理認定を受けた司法書士であれば、簡易裁判所で扱える範囲の債権回収等の裁判内外の代理権を持ちますので、その範囲に限り弁護士と同等の働きができます。
しかし、あくまでも民事のみになってしまい、刑事事件の部分についてを含む代理交渉ですと厳しいかもしれませんし、持ち逃げされた金額によっては、代理交渉はできないことでしょう。しかし、あなたの代理で文書作成をし、署名押印をすることは可能です。債権を分割して争うことが可能な状況であれば、代理権もあるかもしれません。
さらに司法書士には行政書士を兼務している場合もおおいため、そのような形で依頼ができれば、警察への被害届などの作成も行政書士として依頼が可能かもしれません。
また、弁護士と提携しているような司法書士であれば、司法書士でできる業務と弁護士でできる業務の説明もあることでしょう。そして、弁護士がいきなり入ることで相手を身構えさせる部分を司法書士が間に入ることで、少しだけ抑えられるかもしれません。

争いを解決する方法はいろいろあり、ご自身や相手の性格や状況いろいろな部分から判断して行動しなければなりませんよ。

状況は異なりますが、私が税理士事務所勤務で友人会社を担当顧問先に持っていた際には、友人会社の取引先が支払いを渋り、噂や内部事情に詳しい人に聞いたところ、資金繰りがやばい会社が相手で、自転車操業になっており、うるさい厳しい会社への支払いを優先しているような状況でした。
金額的には司法書士の範疇で交渉はできませんでしたが、別な友人で司法書士がいましたので、紹介して相談に乗ってもらったところ、相手の会社の社長さんの周りに法律家はいなさそうで、法知識も弱そうだということが分かったため、司法書士が代理人となった内容証明郵便にて請求を行ったところ、大慌て手で金を作り払ってきたようですね。

ですので、内容証明郵便であわてる人もいれば、裁判にかけて訴状が届いてあわてる人もいます。これらが来てもあわてない人もいます。刑事事件でもある場合には、警察なども関係することでしょう。
さらに、本来得られる事業資金がない状態で、新たな借り入れや事業準備で大変なことでしょう。これらのことは早く行動しないと回収できるものもできなくなる恐れもありつらいことでしょう。そのために弁護士などがいるのです。
元財務さんが持ち家を持っているとか、元財務さんの親が子を甘やかすような人で財産を持ってそうだとかであれば、回収の見込みが少なからずありそうであれば、弁護士へ依頼しましょう。
回収をあきらめるのであれば、警察へ相談するなどして元財務さんを法的に罰してもらいましょう。間をとったり、両方という方法もあるかもしれません。
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詐取した金額と分かっていて 借金の返済先が受領したなら 不当利得として返還を請求をできるケースもありますが、グルでない限り そんなことはないでしょうな


弁護士を立てて 詐取した人に請求すれば 法的に可能ですが 不動産を含む財産がなければ 現実には無理でしょう。
そんな無駄なことに金や労力を使うより 事業に取り組む方が利口です。
心配なら 質問者が 新たな借金の連帯保証人になってあげましょう。
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その友人自身が積極的な解決を望んでいないようですが、他人のあなたは一体どうしたいのでしょうか?



会計担当者がお金を持ち逃げしたのなら、それは「横領罪」だからすぐ警察に被害届を出すべきです。「詐取」というのは騙し取られた場合なので、もしそうだったら「詐欺罪」です。
いずれにしても刑事事件ですからすぐ警察へ。

お金を取り戻すのは民事事件になるので、犯人に返済財力がなければ最後は「無い袖は振れない」状態になります。
弁護士に依頼する場合は、成功報酬とは別に着手金や経費は必ず必要です(成功しても失敗しても)。
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一文無しなら、保護課に相談して生活保護を受けましょう。


その後、法テラスに相談行きましょう。
無料で債務整理してくれますよ。
下手こく人は、そこまで落ちないと再浮上は難しいと思います。
弁護士費用を心配している事業者レベルなら、お手上げが得策です。
破産は、免責後7年で復活出来ます。
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基本的には、もはやどうにもなりません。



ま~精々が詐欺で10年ぶち込むだけでしょうね。
お金は1銭も戻って来ません。
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