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詐欺師なの?知り合いからお金を借りてます。二万振り込みました。
お金がないため一気に返せません被害届出す牢屋に入れ捕まると、言われてます
捕まるのですか?

A 回答 (7件)

当初から返す意図が無いのに借りれば


詐欺になりますが、
そうでなければ、民事の債務不履行に過ぎません
ので、犯罪にはなりません。

警察も話を聞くぐらいで、動くことはないでしょう。


従って、捕まるおそれはありません。




27万です。
 ↑
このぐらいであれば、例え詐欺でも警察は動かない
ことが多いですよ。




そしたら、詐欺師、泥棒、お前の家の前で騒ぐ、利子つけて
33万ヤミ金から借りて今すぐ返せとか言われました。
  ↑
これは恐喝罪になる可能性があります。



警察に行って、被害届出す。裁判おこす。
裁判の金も弁護士の金も請求する言われました。
  ↑
1,27万ぐらいでは、弁護士を雇ったら赤字です。
  弁護士の金は通常支払う必要はありません。
2,被害届は受理されないと思われます。
3,裁判する気もないのに、裁判する、というのは
  脅迫罪になる可能性があります。
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>今月15日に10万返す約束しましたが、お金の都合つかなくて、二万しか振り込み出来ませんでした。



 27万円もの大金を貸してくれたのに10万円返済すべきところを2万円しか返済しないのに相手を詐欺師呼ばわり。「お金が無いから借金は返せません」が世の中通用すると思っているんですか。
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いつ返すという約束で、いくら借りたのですか?



例えばの話、翌月に返す約束で100万借りて、返したのが2万だったら相手が怒っても当然ですよね。
相手の方と返済計画をきちんと話し合いましょう。
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この回答へのお礼

27万です。
借用書は書きました。今月15日に10万返す約束しましたが、お金の都合つかなくて、二万しか振り込み出来ませんでした。
そしたら、詐欺師、泥棒、お前の家の前で騒ぐ、利子つけて33万ヤミ金から借りて今すぐ返せとか言われました。
警察に行って、被害届出す。裁判おこす。裁判の金も弁護士の金も請求する言われました。

お礼日時:2017/11/20 17:41

だますつもりで借りたのではないので、詐欺ではありません。


それと相手は被害届と言いますが、相手の言い分も支離滅裂です。
そもそも法律が分かっていません。
まずは、いくらずつ返せるのか交渉しましょう。
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詐欺は最初からお金を騙し取るつもりで、現金を受け取ること。


借りたお金を返すつもりだったのに返せなくなったのなら、詐欺ではない。(民法上の問題は別)
今の時点で、詐欺罪で逮捕されるとは考えにくい。
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どの様にお金を借りたのでしようか?借用書などは書きましたか?どの様に返済するのかを約束しましたか?


民事ですよね。民事は警察はあまり介入しません。
返す意志が有り2万円振り込んだんですよね。
弁護士に相談されてはいかがでしようか?
もちろんお金はかかりますが。後は、相談者様の住んでいる役所で無料相談は有りませんか?まずは電話で相談されてはいかがでしようか?
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お金を 返しているし、できたら返さすのだから、捕まったりしないと思いますよ。

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