dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

抵当権と根抵当権を教えてください。

A 回答 (3件)

甲が乙に百万円借り、その担保として


自分の土地を抵当にします。
百万返さなければ、乙はその土地を競売に
かけて、取り戻せます。
これが抵当権です。

この抵当権は一度弁済すれば、抵当権は
消滅します。

しかし、これでは継続的取引関係がある
場合は不便です。
それで根抵当権が考案されました。

根抵当権は、一度弁済しても
消滅しません。

その取引関係が続く可能性がある
限り継続します。

そうやって、継続的取引関係を続ける
ことが出来ます。
    • good
    • 0

抵当権は債権の担保として物件(土地不動産等)から優先的弁済を受ける権利


    この債権が消滅すると抵当権も消滅する
根抵当権は前記と同じ担保物件であるが前記抵当権が債券が消滅すると抵当権も消滅すがこの場合はいちいち    消滅せず継続する
    • good
    • 0

抵当権=ていとうけん


根抵当権=ねていとうけん

こういう質問をするときは、抵当権と根抵当権の何について聞きたいか、もっと具体的に質問しないと回答が付かないですよ。
例えば担保債権の範囲の違いとか、元本確定の時期とか、設定の実務とか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!