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交通事故 人損について

被害者請求により自賠責保険から治療費、慰謝料、通院費の支払いは終わってます。
相手加害者とは、示談はできてませんでしたので、過失割合は加味されてません。

慰謝料の増額の為、相手加害者を被告にし裁判をした場合、過失割合に応じて減額されることはありますか?
既に貰っているお金を返さないといけなくなるのでしょうか?

慰謝料は実通院45日で37.8万円支払われました。裁判をした場合、治療期間90日(<135=実通院×3)では赤本Ⅱで53万円になりますが、当方の過失が30%とすると、53万円×0.3=37.1万となり7千円多くもらっていることになります。他治療費、通院費も過失分減らされるとむしろもらい過ぎになります。

その分を自賠責保険会社に返せとなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 自賠責基準の満額は貰っています。裁判基準にして増額を考えています。
    別に棄却はかまわないのですが、仮に容認になった時に自賠責で払った分を返せとなるのか?が 心配なのです。
    被告は自賠責保険会社ではないですが…。 自賠責保険会社に返せと提訴されなければ大丈夫なのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/22 09:23

A 回答 (2件)

足らないなら、自分の自賠責保険へ請求してください。



相手に請求しても棄却されるかと。
この回答への補足あり
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自賠責は関係ないです。

 安心あれ 以上
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