数年前に退職した勤め先で加入していた厚生年金基金が解散となり、残余財産分配金の一時金支払いを受け取ることとなりました。
基金からの文書によると「一時金は退職所得となるため、「退職所得の受給に関する申告書」を提出されずに一時金を受け取る場合には確定申告が必要」との記載がありました。
以前会社を退職する際、退職所得の受給に関する申告書は提出しております。ただ、この申告書の効果は退職金の受け取りに関してのみなのか、退職数年後のこういった件も含めたものなのか分からず、質問させて頂きました。
確定申告は必要か不要か、どちらになるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
> 残余財産分配金の一時金支払いを受け取ることとなりました。
それまでの定期的支払い分と合わせて、年明けに1年分の支払調書(源泉徴収票)
が発行されるので、それをもって確定申告すればよいはずです。
> 以前会社を退職する際、退職所得の受給に関する申告書は提出しております。
これはその時の受け取りに関するもので、以降受け取る分は含んでいません。
以降の定期的受け取り分は、都度源泉徴収があったはずです。
####
一般的に、老齢厚生年金(厚生年金部分)の支払いは、
老齢基礎年金(国民年金)とともに、日本年金機構が扱っています。
いずれも、死亡時まで支払いが継続しますが(遺族年金を除く)、
それ以前の残金一括払いと言うものはありません。
貴殿の言う「厚生年金」とは、
企業年金(退職金の一部を年金で受け取る部分)のことではありませんか?
であれば、支払完了前の「残金一括払い」はあり得ます(当人死亡等)。
説明が足りず申し訳ございませんでした。仰る通り企業年金となります。やはり別途確定申告する必要があるとのことで、ご説明ありがとうございました。関係機関にて手続きしてみようかと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金基金の解散に伴う一時金支払いですね。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
前年4年以内に退職手当をもらっていれば、その時の退職手当も含めて税額の計算をすることになります。
「退職所得の受給に関する申告書」をその厚生年金基金に提出されるのであれば、前回の退職手当について記入する欄がありますので、間違いなく記入してください。当時の退職手当の源泉徴収票の写しの添付を求められると思います。必要なら、再発行をお願いしてみるしかないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、厚生年金基金で正しく源泉徴収されます。退職所得は分離課税ですから、それで納税は完了です。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、おそらく多めに源泉徴収されますから、自分で確定申告して取り戻さなければなりません。
一時所得として確定申告すると、おそらく税額が高くなることが多いので、退職所得としての申告のほうがいいと思います。
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