5月に、相手が軽自動車で私が原付バイク
で、事故しました。私の過失割合が3割
です。弁護士さんには依頼していますが
相手の保険会社が、私の過失割合があるから、治療費を自由診療でしているので、私への慰謝料が手取りがないと、ゆってきてるみたいで、不安いっぱいです。
ケガは、足首が腫れてるのど、背中と
腰の痛みです。
元々。持病のうつ病もあるんですが、
事故してから、精神的にも不安定になり
うつ病気味です。
どなたか?少しでも私の気持ちが落ち着くのに、助言頂けたら有難いです。
どうか?よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、何故自由診療にしたのですか?
交通事故でも健保の使用は可能ですよ。
自由診療にすると相手自賠責の上限120万円
を医療費で先食いされて、慰謝料の取り分が
圧迫されてしまいます。
極端な場合、医療費だけで、120万円を超えれば
有利な計算の自賠責慰謝料はゼロになります。
相手の保険会社の言う事はこの事でしょうね。
自賠責の120万円をこえると、相手加入の任意保険
となりますが、この場合にはまともに過失相殺が
されますよ。
従って貴方は自賠責では減額されないのに、任意保険
では、まともに貴方の過失の3割が過失相殺されカット
されるのです。
(慰謝料、休業損害、治療費 すべてが3割カットですよ)
貴方の弁護士はこういう自賠責、任意保険の仕組みを
知らなかったのでしょうか?
残念ながら、貴方は初期対応から間違っているように
感じますが・・
なお,貴方は任意保険に加入していなかったのでしょうか?
もし、まともなプロ代理店で加入しておれば、事故時点で
助言が得られたはずです。
No.3
- 回答日時:
相手が軽自動車で過失7、あなたは原付バイクで過失3ですね。
説明したい事もあるので文章が長くなります。
【過失割合】
今回のこの事故について、相手が7割悪いと第三者が話し合いで決定し、私は3割しか悪くないのだから、当然私の治療費は相手が払ってくれるよね!と思われてる方が非常に多いですが、それは大きな間違いです!!
どうですか?あなたは勘違いをしてませんでしたか?
確かに事故後にすぐ過失割合の話し合いが行われる事はそうなのですが、あなたに過失が3割もあると決定された上で事が動いてる事をまず理解しましょう。
ここで強調して言いたいのは3割【も】なのです。
相手の方も事故の際、ケガをされ今も病院に通院されているかも知れませんよね。
5月の事故との事で既に約半年の月日が経ってますが、事故の際に車が壊れてしまっていれば相手は軽自動車を修理したかと思うのですが。修理箇所や修理にかかった費用の詳細をあなたは今現時点でご存知ですか?
『私は被害者だ!』とあぐらをかき、何にも知らずにいるとロクな事になりませんよ。
【修理費や治療費】
相手側が修理にかかった費用の3割は過失3割のあなたが相手に支払わなければなりません。そして、自分の通院費用も3割は自分が負担すると言う事をお忘れなく!!
弁護士さんを立てているとの事なので、弁護士さんから過失割合が決まった時点でそういったお話や今後の流れなどは伺っていてご存知かとは思いますが念の為に。
上記にあげた理由から
10:0の過失0被害者ではない限り自由診療で病院に通う事はまずしません。
もう理由はお分かりですよね。
最終的に自分の負担額が増えてしまいますから保険を使って通う方を選ぶ方は多いのだと思います。
自由診療=自己負担も額も増えていると思ってください。
次に、
ケガをした場合の入通院にかかる治療費・休業損害・慰謝料を自賠責保険で支払われる事もご存知かと思いますが、限度額が設定されており1人120万円迄です。
自由診療の治療費+慰謝料、この慰謝料は1日4200円と定められており、事故日~完治日又は症状固定日までの治療期間日数と実通院日数×2で少ない方で計算されます。(実通院日数は一月30日とし、簡単に言うと、15日通院すれば1ヶ月通った事になります)
2つを合わせ、今後120万円以内で収まるかどうかを保険会社が計算し把握するのはとても容易な事であると言えます。
今後、いつまで通院し続けるのか分かりませんが、120万円をオーバーしてしまった分は保険会社が負担しなければならなくなります。保険会社も営利企業です。ですから、会社を潰すわけにはいきませんから、一円でも負担を減らす事を前提に動くのは当然とも言え、治療費の打ち切りを促して来たり、慰謝料が減る等言って不安感を煽り治療も早く終了させてしまおうとするのは珍しい事ではないのです。
あなたの場合、相手の修理費等があった場合の3割負担と自分の治療費負担も3割強いられますから、もらえる慰謝料からその費用を相殺していく事になると思います。正直、あまり慰謝料は残らないの【かも】知れません。
その事も弁護士さんに聞いてみるといいでしょう。
事故で受傷したケガの治療も、いつまでも出来る訳ではありません。あなたも初診から約半年ですから、治療終了とされる時期が近づいてると言う事には違いません。
足首が半年以上も腫れているのは絶対におかしいです。
骨が折れてるんじゃないですか?!詳しい検査はしてもらえていますか?
通院については
担当医があなたのケガはもう少し治療を続ければ治る見込みがあるとの判断をしているうちは通院する事が出来ます。
ただ、先程も言いましたが『いつまでも』とは行きません。
半年ずっと同じような治療をしていませんか?病院側があなたに出来る最善の治療を数ヵ月行っても改善が見られない場合、今後も良くなるとは考え難いと判断されるのは当然です。
その際に痛みが残る場合であっても、医師は症状固定とし事故での治療はその日で終了となります。
注意点は、その後の通院は実費となる事です。
今まで沢山の事をお伝えしてきましたが。
要するに、あなたは【症状固定日】とそれるその日が近いかも知れませんから、分からない事や不安に思う事は弁護士さんにバンバン質問し、しっかりと説明を受けて、不安な気持ちを少しでも軽くされて下さい。
今後の事をしっかり弁護士さんにフォローしてもらってくださいね。高い弁護士費用お支払するんですから!!
質問者さんにとってはきつい事も言いましたが、質問者さんがきちんとした賠償・しっかりと見合った示談額で悔いなく終わられる事を願っております。
No.2
- 回答日時:
それは変ですね
弁護士が交渉していて、
その結果なんですか?
通常は過失割合を
事故の状況や判例から、
話し合いで取り決めます
その段階で弁護士は、
およその予測ができます
採算の合わない弁護は、
事前に告知されますよね
ご存知でしょうが…
医療費120万円までは、
自賠責から支払される
カバーできない金額を
任意保険で支払ます
あなたの任意加入有無
通院状況わかりませんが
あなたの症状は、
むち打ち?ですかね
事故から半年じゃ、
症状固定で治療打ち切り
時期でしょうか?
ご自身の弁護士と、
よく相談して下さいね
依頼人の利益を守るのが
弁護士の仕事ですからね
とりあえず、
計算が合わないですよね
No.1
- 回答日時:
弁護士に任せているなら待てば良いだけです。
貴女が仕事などをしていて、休めばその分の給与は保証されますが、無ければそれはありません。
過失が3割と言うことは全て保証される訳では無いので弁護士の指示通りに動きましょう。
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