
この度、主人が9年勤めた会社を退職することになりました。中退共からの退職金が出るのですが、その際、本人ではなく会社が中退共に申請し(会社が主人の名前を書き、会社所有の判子を使用)、主人の口座に退職金が支払われるので、支払われたら
会社に○万円支払ってほしいとのことでした。
自己都合の退職とはいえ、この場合会社に退職金の一部を支払う必要があるのでしょうか?
今回約58万円の退職金があり、そこから約16万円を会社の口座に振り込んで欲しいと言われました。
主人がなぜ支払わなくてはならないのか会社に言ったところ、会社規定でそのように規定で決まっているとのこと。
主人が不信に思い、労働基準監督書に相談に行ったところ、労基署では中退共が絡んでくるのでこちらでは動けないと言われたそうです。
だとしたらどういう機関に相談し、解決に至ればいいのでしょうか。教えてください!
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No6の続きです
会社が合法的に、退職金規定通りに処理している事に対し、労働基準監督書に相談に行ったり、税務署に相談にいったりする行為は、ご主人に取ってマイナスになるでしょう(会社に身元照会あった際とか、あいつは✖✖等の噂)
私は、別段会社側の味方でもありません
再度申し上げますが、会社の言い分は正しいのです(自己都合退職の場合は、殆どの会社は半額に減額又、10年未満であれば退職金零です…まだ58万円も貰えるだけありがたい事)
No4のなにも知らない癖に、税務署に垂れ込め等言っている無責任な人おりますが。。。

No.6
- 回答日時:
会社の言い分が、正しいです。
会社の『退職金規定』で、ご主人が会社と雇用契約しているので、その規定通りであれば、文句言えません。
(中退共は、会社が従業員の退職金の支払いの為に、外部に積立てしているだけです。)
No.5
- 回答日時:
NO.1再度失礼します。
会社の規定で退職金の支給金額が、
中退共で定められている金額より少ない場合は会社が不足分を補填して支払う。
逆に少ない場合は減額する。
今回はこの規定どおりに減額して会社は処理するという事ですよね。
会社も逆に補填支給して支払う事もあるわけで、掛け金なども負担しているわけですし
不当な規定とも断定できないと思いますよ。
あなた方が会社の規定より多くもらうつもりで、中退共の契約で受け取る権利があると主張するならば
会社と争う事になるかと思います。
一般的には、支給される金額より多いので返還するでしょう。
No.4
- 回答日時:
普通に考えて支払う必要はないと考える。
会社側が、中退共に退職金を積み立てするときに、税務上の損金扱い(つまり、全額非課税)になっている。会社側にもメリットが存在しているということになる訳で、その上で退職金の一部を会社に振り込むように言われて、振り込まない場合、取り立てされる可能性は薄いと考える。
会社の規定で決まっているということであれば、そのことが書いた就業規則を確認するか、中退共に相談。弁護士(自治体が行っている法律相談などを利用→無料なので)、ついでに、税務署にも聞くといいかも。
上記のうち、税務署に聞く部分は、退職金をもらったけれど、一部が会社側に取られる。この場合、退職金に税金はかかるのか?という感じの質問。(本来は、退職金に税金がかかる。勤続年数により、控除額が決まる。ここに会社側にお金が流れているという情報を税務署側に認知させ、そこの部分が申告漏れを起こしているという別の面を見せるため)
会社にとって一番怖いのは、警察や労基署よりも、税務署。
税金の申告漏れや税金逃れに対する税務署は凄いから(行政機関の中で、警察よりも一番強硬な役所かも。国家機関ですし。)
中退共のホームページで、今回の件に対するQ&Aを見つけましたので、参考にどうぞ↓
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-08/8-1- …
No.3
- 回答日時:
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主人の会社から『退職金規定』のコピーをいただきました。
その中から以下抜粋します。
第7条(3)中退共より支給される退職金は、規定で定められた金額とは合致しないことから、会社は規定に定められた金額に清算をするため、支給される金額に追加あるいは減額をするものとする
とあり、別紙に給付額表が添付されていました。
そこには勤続年数に応じて、定年、自己都合、会社都合、死亡とそれぞれ順に金額が書いてありました。
それに主人を当てはめると、中退共から支給される金額より少ないことがわかりました。中退共からの支給額が会社規定の支給額より多いために、会社に多いぶんの金額を支払えというものでした。
これらを踏まえて、改めて皆様のご回答をお願いします!
皆様、ご回答ありがとうございました!
ひとつひとつ読ませていただいて、今後参考にしたいと思います。主人と話し合い、弁護士にも相談してみることにしました。お答えいただいてありがとうございました!