
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>使用貸借の土地の上に家を建てて
とありますから、この家は叔父様の所有と想像しています。
土地を明け渡してもらった時に、この家はどうするのでしょうか?
また、明渡してもらった土地はどのようにされる計画なのでしょうか?
叔父様の被る不利益と、こちらが得られる利益との兼ね合いで『良い方法』の方向性は変わるものです。
仮にこの問題が揉めて、裁判になったとしても、裁判官はそういった兼ね合いの中から判断するワケです。
口頭での請求では埒が開かないと言う事なのだろうと想像していますが、その後の方策を考えることなく『返してくれ』を繰り返すだけでは意味が無いでしょうね。
No.2
- 回答日時:
その土地に建物を建てる目的で使用貸借を行ったら それが終了するまで返還請求はできません。
ただし 3項のように 使用及び収益の目的を定めなかったときは、すぐに返還請求できます。
ということで 状況によります。
根拠法令
(借用物の返還の時期)
民法第五九七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
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