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お世話になります。
個人ではなく法人の場合でお聞きしたいのですが…

取引先A社が
・レンタル代金を支払わない
・レンタル物件を他所に保管したままで返さない
 (送料が払えないため)
・保管は他社だが他社も代金がもらえない
などをしたまま倒産。
任意整理(清算)をすることにしたとします。

レンタルされたB社の品物はどうなるのでしょうか?
A社に返品義務が生じてB社に返されるのでしょうか?
A社の持ち物として計算・処理されてしまうのでしょうか?

もしB社に返されるとして、
運送料や倉庫保管料など他社に対する代金がかかるとした場合、
すべてB社が負わなければいけないのでしょうか?

もし、法律などにお詳しい方で
おわかりになるようでしたらご回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

>レンタルされたB社の品物はどうなるのでしょうか?


レンタルの場合には所有権はB社にあるのでA社の資産として扱われることはありません。
ですからB社に返還されるものです。

>もしB社に返されるとして、
>運送料や倉庫保管料など他社に対する代金がかかるとした場合、
>すべてB社が負わなければいけないのでしょうか?
厳密に言うと保管している他社(C社としましょう)に支払われるべき保管料はA社が支払うべきものですから、C社はA社に対して請求することになります。ここでA社は破産していることから破産管財人に対してその債権を申告します。

ただB社に返還する時に必要な運送料は、返還するまでは発生していませんので、C社が一時負担する意志がないのであれば、C社はA社に対してどうぞもっていってくださいというだけで、B社が運送代を負担しない限りは送付してくれなくてもいたし方ありません。
運送料を負担したB社はそれはA社が支払うべきものだからということで、これもまた破産管財人に債権として届けます。

破産管財人はA社の財産を整理、処分して配当を債権者に配ります。ただ破産する位ですから、当然債務超過なので全額戻ってくることはないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございまました。
わかりやすくお答えいただき助かります。

A社から取れる分は微々たるもの。
C社はあえて負担したくはないでしょうし、
B社も本来何も負担しなくても帰ってくるものなのに
あえて負担を増やしたくはないでしょうし…。
いろいろと難しいものですね。
このままではB社製品はどうなるのやら。

(…A社がなにもかも悪い!)

お礼日時:2006/06/03 11:49

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