
業務委託料金の質問です。
私はフリーで仕事をしていて、
毎月仕事をいただいている会社に請求書を送付、
その金額を振込していただいています。
しかし、請求書の処理がとても遅いとき
があり…
振り込み前に本数の確認をするのですが、
今月はその返事がなく。
請求書を送付する前に振り込まれていました。
その金額が明らかに間違っており、
今月こなした本数よりも大幅に多くなっています。
調べてみると8月に振り込まれた料金と同じ料金が
振り込まれていました。
こういう場合、業務を委託されている側は
返還する義務があるのでしょうか。
いい加減な精算処理にちょっとうんざりしています…
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自分が不当利益とわかっていて享受した場合は、先方から返還依頼があれば返還しなくて詐欺罪あるいは横領で訴えられても文句は言えません。
これは、ものを拾ったりした場合に自分のものにならないのと同じ理屈でしょう。ただし、返還依頼がなかったり、そのために特別費用が掛かる分を相殺したら赤字だとかそういうケースでは特に義務はないでしょうしその分の費用を負担してもらうことは可能です。返還依頼がなかった場合は何年かで時効にはなるでしょうが、会社が年度末月末等の処理で遅れてミスがあったことを連絡してきた場合に、もう使っちゃったからないです、は通らないことになります。
No.6
- 回答日時:
ちなみに、受け取り拒否とか取りに来させるのに取りに来ないとかいろいろ自分で保管するのが面倒という場合に裁判所に供託しておくというのが最悪選択肢であり得ます。
例えば、賃貸契約等の家賃増加でもめた場合などに月々の家賃を合意しないまま住み続けた場合等にこういうのを使わないと、最悪未払いになることを避けるためのものです。
No.4
- 回答日時:
返金する義務はありますね。
やはり、最低限のことをちゃんとしなければ、分かったりしたなら信用を一気に失いますよ。
すぐに返金するか、翌月への預かり金として処理して相殺してもよいです。
場合によっては、電話などでどのように対処するか相談している方がよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
本数とは業務件数のことでしょうか?
請求書を出していながら、後でその確認をしている意味が不明ですが。
いずれにせよ、請求額と支払額は一致しないといけないので、際の無いように処理しておいた方が無難です。
なお、支払いは都度源泉があるはずで、年明けには源泉徴収票を受け取るはずです。
それと帳簿の相違も無いことの確認が必要です。
No.2
- 回答日時:
いわれのないお金ですので返還する義務があります。
向こうが間違っていることを知りながら黙っていると詐欺に問われるの可能性もあります。
預かり金や前金として次月以降に相殺でもいいかもしれません。
No.1
- 回答日時:
当然返還義務はあります。
その分の仕事はしてないんでしょ。
脱税に使われている可能性がありますね。
あなたへの支払は必要経費で落とせます。
支払が多くなれば経費が多くなることですから儲けは減ります。
儲けが減れば税金は安く済みます。
で、あとであなたから返金されれば、安い税金で儲けが増えることになります。
あなたは共犯になってしまう可能性がありますよ。
相手にキチンと話すべきですね。
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