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No.1
- 回答日時:
>その給料の支払いが12月末に事務所で手渡しであったのですが…
税法上の取り扱いは、支給日が決まっているのなら、定例支給日が基準です。
何らかの事由で遅れて受け取ったからといって翌年回しにはなりません。
もともと支給日が不定で、年内にもらえる年や翌年になる年があったりする場合は、実際に受け取った日が基準です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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