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車屋さんで、中古車を購入します。
自動車税の支払いは月割りになります。
今月お店で契約して、名義変更が来月になる場合
自動車税は今月も入るのでしょうか?それとも来月からのになるのでしょうか?
スタッフの人は、名義変更が来月でも契約した月からのになると、言われました。
なんか納得いかないと思い、相談しました。

A 回答 (4件)

自動車税は、新規登録時は登録の翌月から年度末までは月割り。

新年度からは4月1日現在の名義人に対し1年分を課税。
廃車した時は、廃車月を含め月割り計算で加納分を還付します。

中古車については一般的には廃車登録ではなく名義変更で対応します。
この場合、自動車税の負担割合をどうするか? 都道府県税事務所は還付も月割り課税も行いません。
中古車業者が決めれば良いのです。

だから、業者が契約月から負担と言えば、それが契約条件として通用するのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/27 12:58

契約次第ですので、本体価格やその他手数料と自動車税の負担割合も含めた総額で契約していると考えてください。


店によっては自動車税分は本体に含まれていることもあります。

その意味では契約から納車や登録から納車までは短いほうが有利なことが多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/27 12:58

契約を交わしたのでしょ?


なら無理でしょ

重大な錯誤や誤認があって契約自体無効だとして争いますか?
スッキリ納得出来なくても契約しちゃったら、合意したのです
その内容で
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
説明は、契約月から自動車税が発生すると言われ
車屋さんの説明がままに、契約してしましました。
しかし本来の自動車税に対し、手数料は発生なし、
あくまでも納める金額のみとなると、宙に浮く金額が出てくるかと。
この宙に浮く金額を元に、引いてもらうなど可能かなと思いました。

お礼日時:2017/11/26 15:35

一般的になら、引渡月=納車月でしょうけど・・・・・


この辺は契約事項なので、貴方と車屋で合意すれば他の意味でも差し支えありません

>名義変更が来月でも契約した月からのになると、言われました。
そんな阿漕な商売しているようなら別の店で探すと言えば良いのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
支払いは未だですが、契約書にはサインしてあります。
この状態でも、有効かわかりますか?

お礼日時:2017/11/26 14:34

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