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高校生です。
免許を取り、交通事故を起こしてしまった場合
退学になってしまうのでしょうか

A 回答 (5件)

高校の校則や免許取得等についての許可状況、交通事故の内容など、色々な要素で変わるのではありませんか?



交通事故の処理で警察から高校へ連絡がいくのでしょうかね?
交通違反時に警察官に聞いたことがありますが、交通違反ではよほどのことがなければ連絡しないと聞きましたよ。飲酒やたばこなどを持っていたりすれば連絡するとは言われましたがね。

時効だと思うので書きますが、私の時には免許の取得辞退原則禁止で、私自身も例外の許可にも該当しませんでしたので、無許可で免許取得しました。
原付免許でしたが、原付バイクを乗り回しているのを高校教師に見られたことで処分を受けそうになりましたが、バイクに乗っていた事実のみしか高校はわかっていなかったので、免許の無断取得は疑われましたが、嘘を貫き通した結果、法令違反は問題だが、校則で処罰は難しく、担任の働きかけて、処分に変わり、奉仕活動で許してもらいましたね。

よほど厳しい高校でなければ、校則の違反の内容と交通事故内容次第ではありますが、停学ぐらいではないですかね。ただ、過去に停学処分を受けていれば、積み重なった非行として退学もあるのかもしれませんね。
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免許を取ること自体が「校則違反」では。


当然に、運転も禁止されているから交通事故を起こしたら退学はあり得ると思います。
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事故によっても違うでしょうね。


自損事故、物損事故、人身事故と大きく分けて自損事故ならば内容によっては何もナシと言う事もあるでしょうが、道交法違反が
入って居たり物損など損害や被害を与える事故であれば、最高で退学はあるでしょう。
それ以前に在学中に免許を取るのが許されているかと言う事も有りますし。
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内容にもよると思いますが、私が行ってた学校は、謹慎処分でしたね。


示談したから謹慎は免れましたが。
学校によって色々かと。
普通に事故なら謹慎程度ではないでしょうか?
蛇行運転とか無理な運転の原因なら処分は重くなるかも。
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それは学校の既定によります。


まあ、事故の程度も重要な判断材料になるけどね、
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